○飯南町屋外運動場の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町屋外運動場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町屋外運動場(以下「屋外運動場」という。)は、町民の健康の増進と相互の連帯感の醸成を図る施設として設置する。
第3条 屋外運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
頓原町民グラウンド | 飯南町佐見1416番地 |
頓原町民野球場 | 飯南町佐見1420番地3 |
(管理)
第4条 屋外運動場の管理は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用時間)
第5条 屋外運動場の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第6条 屋外運動場の休日は、この屋外運動場が使用できる状況であれば特に定めない。
(使用の許可)
第7条 屋外運動場を使用する者は、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、屋外運動場の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 危険物の持込み又はたき火をすること。
(2) 指定した場所以外に車両等の乗り入れをすること。
(3) その他管理上必要があるとき。
(使用料)
第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、前条の規定に係わらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 使用料を納入した者で、使用変更届をなし、又は気象条件等正当の理由で使用不能となった場合は、使用料の返還を受けることができる。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により屋外運動場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町民グランド設置条例(昭和54年頓原町条例第5号)、赤来町民運動場管理運営規則(昭和58年赤来町教育委員会規則第32号)又は頓原町民野球場設置及び管理運営に関する条例(平成15年頓原町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
屋外運動場使用料
施設名称 | 半日 | 1日 | 夜間 |
頓原町民グラウンド(照明施設無) 頓原町民野球場(照明施設有) | 550円 | 1,100円 | 550円 |
備考
1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。
3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
4 半日は4時間とし、4時間を超えたときは1日とする。
5 夜間は、午後6時から9時30分までとする。
別表第2(第9条関係)
照明施設使用料(1時間当たり)
町内者が使用 | 町外者が使用 |
2,200円 | 2,420円 |