○志々トレーニングセンター管理規則

平成17年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、志々トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第84号。以下「条例」という。)第8条の規定により管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 志々トレーニングセンター(以下「施設」という。)の管理責任者は、志々支所長をもって充てる。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は午前8時から午後5時までとし、夜間は午後5時から11時までとする。

(使用の申込み)

第4条 施設を使用しようとする者は、様式第1号による申込書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 施設の使用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設内に、町長の許可なく酒を持ち込んだとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の条件)

第6条 施設の使用条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用施設の火気取扱い及び施設設備の保安管理に十分注意すること。

(2) 施設の使用が終了したときは、整理整頓及び清掃を行うこと。

(3) 感染症患者、めいてい者等又は火薬凶器等の危険物を携帯する者等、秩序又は風俗を乱すおそれのある者の入場はさせないこと。

(4) 施設の使用については、管理者の指示に従うこと。

(許可書の交付)

第7条 町長は、施設の使用を許可したときは、様式第2号による使用許可書を交付する。

(使用料)

第8条 第4条の規定により施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することがある。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に施設を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。

(施設又は設備の変更禁止等)

第10条 使用者は、施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。

(損害の責任)

第12条 施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第9条の規定により施設の使用を取り消し、又は使用の方法を制限した場合において使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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志々トレーニングセンター管理規則

平成17年1月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)