○飯南町民体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年6月23日

条例第198号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地域社会の体育振興をはじめ地域住民の健康の増進と相互の連帯感の醸成を図るため、飯南町民体育館(以下「施設」という。)設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

谷体育館

飯南町井戸谷393番地3

小田体育館

飯南町小田276番地1

(管理)

第3条 施設の管理は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用料)

第4条 施設を利用する者から別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、施設の使用の許可を受ける際、納付しなければならない。既に納付した使用料は返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設の建物又は備品をき損するおそれがあるとき。

(3) 私的営利を目的とするとき。

(4) その他教育委員会が使用の許可を不適当と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

飯南町民体育館使用料

半日

1日

夜間

550円

1,100円

550円

備考

1 この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 半日は4時間とし、4時間を超えたときは1日とする。

3 夜間は、午後6時から9時30分までとする。

飯南町民体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年6月23日 条例第198号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年6月23日 条例第198号
平成25年12月25日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号