○飯南町奨学金貸付条例
平成23年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、勉学の意欲がありながら経済的な理由により修学が困難な学生生徒に修学上必要な学資金(以下「奨学金」という。)を貸付し、社会に貢献できる有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学金)
第2条 奨学金の原資は、飯南町奨学基金条例(平成17年飯南町条例第64条)に定める基金(以下「奨学基金」という。)をもって充てる。
(貸付を受ける者の資格)
第3条 この条例により奨学金の貸付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校及び大学並びに同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に入学が決定し、若しくは在学している者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 奨学生の保護者が町内に住所を有していること。
(2) 経済的な理由により修学が困難であると認められること。
(3) 勉学に意欲を持つ者であること。
(審査会の設置)
第4条 奨学金の貸付に関し、必要な事項を審査するため、飯南町奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の運営方法等については、町長が別に定める。
(奨学金の貸付額)
第5条 奨学金の貸付額は、別表に掲げる額とし、貸付総額は、奨学基金に属する現金の範囲内で町長が定める。
2 奨学金は、無利息とする。
(奨学金の貸付期間)
第6条 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する高等学校等の正規の修業期間とする。
(奨学金の申請)
第7条 奨学金の貸付を希望する者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第8条 奨学生は、審査会が選定し、町長が決定する。
(奨学金の休止)
第9条 奨学生が休学したときは、奨学金の貸付を休止する。
(奨学金の停止)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付を停止する。
(1) 第3条に規定する奨学生としての資格を喪失したとき。
(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(3) 疾病その他の事由により卒業の見込みがないと認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第11条 奨学生であった者は、奨学金の貸付が完了又は停止した月の翌月から起算して12月を経過した後に正規の修業期間の2倍以内の期間において、奨学金を返還しなければならない。ただし、当該奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
(督促及び延滞金の徴収)
第12条 町長は、奨学生であった者が正当な理由がなく奨学金の返済期日までに返還しない場合は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない場合の延滞金の額及び徴収方法は、町税徴収の例による。
(1) 災害、疾病その他のやむを得ない事由により、奨学金を返還することが著しく困難と認めたとき。
(2) 上級の学校へ進学したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(返還免除)
第14条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号に該当したときは、奨学金の返還未済額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体の障がいにより、労働能力を喪失したとき。
(3) 災害その他の特別な事由により、返還することが不能と認められるとき。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第54号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
奨学金
区分 | 貸付額(月額) | 摘要 | |
高等学校、専修学校(高等課程) | 20,000円以内 | ||
高等専門学校 | 第3学年まで | 20,000円以内 | |
第4及び第5学年 | 40,000円以内 | ||
短期大学、専修学校(専門課程) | 40,000円以内 | ||
大学(大学院含む) | 40,000円以内 |