○飯南町社会教育指導員設置に関する規則
平成17年3月25日
教育委員会規則第26号
(設置)
第1条 社会教育の指導者の充実を図るため、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という.)を置くことができる。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、特定事項について、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教関係団体の育成等を行うこと。
(定数等)
第4条 指導員の定数は、2名以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を持つ者から教育委員会が任命する。
(任命)
第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。
3 指導員の再任にあたっては、原則として3年を超えることはできない。
4 第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。
(服務)
第6条 指導員は、非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。