○飯南町地区社会教育指導員に関する規則
平成17年3月25日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町における社会教育を振興するために地区社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その職務その他指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、教育委員会の命を受け、社会教育関係機関及び地域住民と緊密な連絡を図り、社会教育事業の遂行のために必要な指導に当たり、社会教育の振興に努める。
(委嘱)
第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町内に在住する年齢20歳以上の者
(2) 社会教育に対し関心熱意を持っている者
(3) 人格高潔かつ指導力のある者
(定数)
第4条 指導員の定数は、31人以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。