○飯南町地区社会教育指導員に関する規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町における社会教育を振興するために地区社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その職務その他指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の命を受け、社会教育関係機関及び地域住民と緊密な連絡を図り、社会教育事業の遂行のために必要な指導に当たり、社会教育の振興に努める。

(委嘱)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町内に在住する年齢20歳以上の者

(2) 社会教育に対し関心熱意を持っている者

(3) 人格高潔かつ指導力のある者

(定数)

第4条 指導員の定数は、31人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

飯南町地区社会教育指導員に関する規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会規則第27号