○飯南町文化財保護条例

平成17年1月1日

条例第85号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 飯南町指定文化財(第4条―第16条)

第3章 審議機関(第17条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、飯南町内にある文化財で、町にとって重要なものについてその保存及び活用のため、必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 飯南町指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、飯南町内にある文化財のうち、町にとって重要なものを飯南町文化財(以下「町文化財」という。)に指定することができる。ただし、無形文化財にあっては、その保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。)を認定しなければならない。

2 指定に当たっては、あらかじめ別に定める文化財保護審議委員の意見を聴くものとする。

3 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合を除く。

4 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、町文化財が町内に所在しなくなった場合及び町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由が生じたときには、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除しようとするときは、飯南町文化財保護審議会の審議を経て、その旨を告示し、かつ、所有者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けたときは、所有者は、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務)

第6条 町文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町文化財を管理しなければならない。

(届出)

第7条 町文化財の所有者は、次の各号に掲げる場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者を変更したとき。

(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。

(3) 町文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、衰亡したとき。

(4) 町文化財の所在の場所を変更しようとするとき(一時的な所在の場所の変更を除く。)

(管理又は修理の補助)

第8条 町文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の全部又は一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には教育委員会は、その補助の条件として、管理又は修理若しくは復旧に関し必要な事項を指示することができる。

(補助金の返還等)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理若しくは復旧に関し条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告)

第10条 管理が適当でないため町文化財が滅失し、又はき損し、若しくは盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。

2 町文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理若しくは復旧のために要する経費については、その全部又は一部を補助することができる。

(現状変更)

第11条 町文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、当該行為に関し必要な勧告又は指示をすることができる。

(公開)

第12条 教育委員会は、町文化財の所有者に対し、一定の期間を限って、飯南町の行う公開の用に供するため、町文化財の出品を勧告することができる。

(調査)

第13条 教育委員会は、必要があると認めたときは、町文化財の所有者に対し、その現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。

2 教育委員会は、文化財の指定をしようとするとき、その必要があると認めたときは、所有者の同意を得て、立入調査を行うことができる。

(標識等の設置)

第14条 町文化財の所有者は、当該文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置することができる。

(所有者変更に伴う権利義務の継承)

第15条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を継承する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(文化財の保護、保存)

第16条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該町指定無形文化財について自ら記録作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、予算の範囲内で、その保存に要する経費の全部又は一部を補助することができる。

2 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

第3章 審議機関

(飯南町文化財保護審議会)

第17条 教育委員会の諮問に応じ、飯南町内にある文化財の保存及び活用に関する専門的、技術的事項を調査審議し、必要と認める事項について教育委員会に建議する機関として飯南町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(構成)

第18条 審議会は、7人の委員をもって組織する。

2 必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委任)

第19条 審議会の委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第20条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、その調査、審議期間とする。

(費用弁償)

第21条 委員及び臨時委員には、別に定める報酬及び費用弁償を支給する。

第4章 雑則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町文化財保護条例(平成6年頓原町条例第3号)又は赤来町文化財保護条例(昭和42年赤来町条例第220号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町文化財保護条例

平成17年1月1日 条例第85号

(平成17年1月1日施行)