○飯南町民生委員推薦会規則
平成17年1月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 推薦会の事務局を飯南町保健福祉課に置く。
(委員の定数)
第3条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(委員の任期)
第4条 推薦会の委員の任期は、3年とする。
(委員長)
第5条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選で決める。
2 委員長は会務を総理し、推薦会を代表する。
3 委員長は推薦会を招集し、その議長となる。
4 委員長の任期は、3年とする。
第6条 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代表する。
(運営)
第7条 推薦会は、民生委員の定数に欠員を生じたときの補充等、必要のある場合は、速やかに会議を開催しなければならない。
2 推薦会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
4 会議は非公開とし、委員並びに幹事及び書記は、議事に関する機密を他に漏らしてはならない。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事及び書記を若干人置き、保健福祉課の職員の中から町長がこれを命ずる。
2 幹事は委員会の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて職務に従事する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から適用する。