○飯南町生活改善センター管理規則
平成17年1月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。
(2) 許可された使用目的以外にセンターを使用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人にセンターを使用させたとき。
(損害の責任)
第4条 前条の規定により、センターの使用を取り消し、又は使用の方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 使用料減免申請書の様式は、別に定める。
3 使用料の減額又は免除の基準については、おおむね次に定めるところによる。
(1) 使用料の免除 町内の農林業に従事又は従事しようとする青年、婦人及び老人の団体が生活改善の向上と福祉増進のための実習活動に使用する場合及び町が共催して行う会合又は行事に使用する場合
(2) 使用料の半額軽減 町が後援して行う会合及び行事のため使用する場合を使用させたとき。
(使用料の返還)
第6条 条例第11条に規定する使用料の返還については、おおむね次に定めるところによる。
(1) 全額返還
ア 使用者の責任でない事情により、使用ができないとき。
イ 使用の許可を取り消したとき。
(2) 半額返還
ア 使用前に使用の申請を取り消し、変更の申請をし、相当の事由があると認めたとき。
(附属設備の使用)
第7条 附属設備を使用する場合は、あらかじめ管理者に届け出て、その使用につき指示を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、センターの使用を修了したときは、直ちに使用場所を原状に復し、管理者の確認を受けなければならない。
(入場の制限等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対してセンターへの入場を拒否し、又はセンターから退去を命令することができる。
(1) 感染症の病気にかかっている者又は精神に異常があると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのあるものを携行する者
(4) その他センターの管理上支障があると認められる者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。