○飯南町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を飯南町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項並びに地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第1項から第5項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(13) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者の就労支援に関すること。

(14) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(15) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(16) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給決定等に関すること。

(2) 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の8に規定する支給決定の変更に関すること。

(4) 法第21条の5の9に規定する支給決定の取消しに関すること。

(5) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(6) 法第21条の2の21に規定する指定障害児通所支援事業者であった者等の調査に関すること。

(7) 法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(8) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関すること。

(9) 法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(10) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(11) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(12) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)

第4条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この条において「法」という。)第9条の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条、第31条の7第1項及び第33条第1項に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。

(2) 法第18条並びに第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条及び第31条の10に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第13条、第31条の6及び第32条の施行に係る事務のうち、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の表第56号に規定する資金の貸付等に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第6号及び第7号に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談等に関すること。

(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び連絡に関すること。

(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(児童扶養手当法による委任事務)

第6条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。

(3) 法第12条第2項の規定による児童扶養手当の返還命令に関すること。

(4) 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第28条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(7) 法第29条の規定による調査に関すること。

(8) 法第30条の規定による資料の提供等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第36条の規定による調査に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(地方自治法による委任事務)

第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第5項及び第6項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

第9条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条の規定による調査に関すること。

(3) 法第10条の規定による自立支援給付対象サービス等の調査に関すること。

(4) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(5) 法第20条に規定する障害支援区分の認定等の調査に関すること。

(6) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(7) 法第22条に規定する介護給付費等の支給決定等に関すること。

(8) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。

(9) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(10) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(11) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の決定に関すること。

(12) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費及び同条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(13) 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(14) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第48条の規定による指定障害福祉サービス事業者であった者等の調査に関すること。

(17) 法第49条第6項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(18) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(19) 法第56条第2項に規定する支給認定の変更等に関すること。

(20) 法第57条第1項に規定する支給認定の取消し等に関すること。

(21) 法第67条第5項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(22) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(23) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(24) 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(特例)

第10条 第2条から前条までに規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、町長の承認を受けなければならない。

2 所長は処理内容について、定期的に町長へ報告するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月22日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年5月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第10号の3)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第18号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

飯南町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月22日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月22日 規則第12号
平成18年7月1日 規則第30号
平成18年12月22日 規則第49号
平成19年5月18日 規則第10号
平成22年3月23日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年7月1日 規則第10号の3
平成26年9月26日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第18号
平成30年8月31日 規則第18号
平成31年4月1日 規則第18号