○飯南町生活保護法施行細則
平成18年3月22日
規則第11号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(5) 医療要否意見書発行一覧表(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第12号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
2 前項の書面には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 資産申告書(様式第15号)
(2) 収入申告書(様式第16号)
(3) 同意書(様式第17号)
(4) 給与証明書(様式第18号)
(5) 住宅補修計画書(様式第19号)
(6) 生業計画書(様式第20号)
(7) 家賃(間代)支払申告・証明書(様式第21号)
(8) 家賃(間代)収入申告・証明書(様式第22号)
(9) 小作料支払申告・証明書(様式第23号)
(10) 小作料収入申告・証明書(様式第24号)
(11) 地代支払申告・証明書(様式第25号)
(12) 産米収穫量等申告書(様式第26号)
(13) 雪下ろし申告・証明書(様式第27号)
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項に規定する保護の開始及び変更の決定の通知は、保護開始(変更)決定通知書(様式第28号)によるものとする。
2 法第24条第3項に規定する保護の申請の却下の決定の通知は、保護申請却下通知書(様式第29号)によるものとする。
3 法第26条に規定する保護の停止及び廃止の決定の通知は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第30号)によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第33号の3)によるものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第33号の4)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第33号の5)によるものとする。
(入所依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第34号)を発行しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第10条 継続して保護を行う場合の保護費の交付日は、毎月5日を例とする。
2 福祉事務所長は、被保護者を法第30条第1項ただし書の規定により入所の委託をしているときは、受託者に対し、保護金品に施設保護費支給内訳書(様式第35号)を添え、毎月5日を例として交付しなければならない。
3 福祉事務所長が被保護者に対して直接保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から様式第28号又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
4 法第19条第7項第3号の規定により、支所長が被保護者等に対する保護金品の交付をする場合においては、福祉事務所長は、指定した交付日の前日までに、生活保護費支給内訳書(様式第35号の2)を送付するとともに、その交付相当額を当該支所長に交付しなければならない。
(被保護者状況変更届書)
第11条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変更届書(様式第36号)によるものとする。
(不服申立書)
第12条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第37号)によるものとする。
(経由)
第13条 法又はこれに基づく命令等により島根県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、町長は、これを受理し、島根県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(就労自立給付金申請書)
第14条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第38号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定は、就労自立給付金決定調書(様式第39号)よるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第40号)より通知するものとする。
(進学・就職準備給付金申請書)
第17条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給申請は、進学・就職準備給付申請書(様式第41号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金決定調書)
第18条 法第55条の4第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第42号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第19条 法第55条の4第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第43号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(様式第44号)よるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第45号)によるものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第10号の2)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第31号)
この規則は、令和6年4月24日から施行する。