○飯南町児童手当支給に関する規則

平成17年1月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)の規定に基づく児童手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(児童手当の支給及び支払)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が祝日法による休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

2 前支払月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、随時支払うものとする。

(児童手当の支払方法)

第3条 児童手当の支払は、口座振替払とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童手当支給に関する規則(昭和48年頓原町規則第5号)又は児童手当支給に関する規則(昭和48年赤来町規則第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町児童手当支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第49号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第49号