○飯南町子ども等医療費助成条例

平成17年1月1日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、子ども等の医療費を助成することにより、子ども等の疾病の早期発見及び早期治療を促進すると共に、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子ども等の健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども等」とは、次の各号に掲げる者であって、飯南町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。)を有している者をいう。

(1) 出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 満18歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者のうち、規則で定める疾患にかかっている者

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この条例において「社会保険各法以外の法令等」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令並びに通知をいう。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)

(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)

4 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)又は社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものを負担する扶養義務者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 第1項第2号に掲げる子ども等の生計維持者について、病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において社会保険各法の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の対象となる療養若しくは医療又は社会保険各法以外の法令等の規定による療養若しくは医療のうちこれらに相当するもの(以下「療養又は医療」という。)を受けた最終日の属する年の前年の所得(当該日が1月1日から6月30日までの間にあって、申請を行う生計維持者については、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条及び同条において準用する同令第1条から第3条までの規定により算出して得た額以上の者

(助成の範囲)

第3条 飯南町は、子ども等(療養又は医療を受ける者に限る。以下同じ。)が医療機関等において療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用(以下「対象医療費」という。)のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に基づく附加給付を受ける場合にあっては当該附加給付に係る額を当該費用から控除した額。以下「本人負担額」という。)について、次の各号に掲げる子ども等の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「助成対象額」という。)を助成するものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者 本人負担額の全額

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 本人負担額から1月につき対象医療費の100分の10に相当する額(当該額が2,000円を超える場合は、2,000円。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、減額することができるものとする。)を控除した額

2 前項の場合において、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療をそれぞれ別に行う医療機関等とみなす。

(資格証の交付)

第4条 町長は、第2条第1項第1号及び第2号に規定する者について、被保険者等又は民法第838条の規定による後見人の申請に基づき、資格証を交付するものとする。

(資格証の提示)

第5条 被保険者等は、第2条第1項第1号に規定する者が、療養又は医療を受けようとするときは、当該医療機関等に対して、社会保険各法に定める保険証とともに、資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 第2条第1項第1号に掲げる者に係る第3条の規定による助成は、助成対象額を療養又は医療を受けた医療機関等に支払うことによって行う。ただし、島根県外の医療機関等において療養又は医療を受けた場合、又はその他規則で定める場合においては、助成対象額を被保険者等に支払うことによって行う。

2 第2条第1項第2号に掲げる者に係る第3条の規定による助成は、助成対象額を被保険者等に支払うことによって行う。

3 被保険者等は、第3条の規定による助成を受けた場合において、社会保険各法の規定による高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金について町から立替払を受けたときは、当該高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金に相当する額を飯南町に返還しなければならない。

(助成の申請)

第7条 前条第1項ただし書及び第2項の規定により、助成対象額の支払を受けようとする場合の申請手続等については、規則で定める。

2 前項の申請は、被保険者等が医療機関等から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行われなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、助成を行わないものとする。

(届出の義務)

第8条 資格証の交付を受けた場合において、規則で定める事由に該当することとなったときは、当該事由が発生した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

(資格証の再交付)

第9条 資格証を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、町長は資格証を再交付するものとする。

(資格証の返還)

第10条 被保険者等は、第2条第1項第1号に規定する子ども等でなくなったときその他第3条の規定による助成を受ける資格を失ったときは、資格証を町長に返還しなければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、子ども等が第三者の行為によって生じた療養又は医療に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成対象額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に第3条の規定により助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(費用の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年頓原町条例第30号)又は赤来町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年赤来町条例第371号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月23日条例第202号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成17年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成18年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定(「高額療養費」の次に「若しくは高額介護合算療養費」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、平成21年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第33号)

(施行規則)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例の規定は、平成22年12月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成24年7月5日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例の規定は、平成25年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例の規定は、平成26年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例の規定は、平成27年1月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成30年6月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例第2条第1項第3項に掲げる者が療養又は医療を受けた最終日がこの条例の適用の日から令和元年6月30日までの間の日である療養又は医療に係る助成についての同条第4項第2項の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とはるのは、「控除対象配偶者」とする。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯南町子ども等医療費助成条例の規定は、令和3年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

飯南町子ども等医療費助成条例

平成17年1月1日 条例第90号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第90号
平成17年6月23日 条例第202号
平成18年3月22日 条例第16号
平成18年9月25日 条例第37号
平成19年3月23日 条例第12号
平成20年9月19日 条例第27号
平成21年3月24日 条例第9号
平成22年9月30日 条例第33号
平成24年7月5日 条例第31号
平成25年3月22日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年12月22日 条例第38号
平成30年6月15日 条例第18号
平成31年4月30日 条例第15号
令和3年9月17日 条例第18号