○飯南町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成18年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産の実施及び同法第23条の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「入所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申込書の添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(入所の解除)
第5条 福祉事務所長は、入所承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を解除するものとする。
(2) 施設の長の退所判定があったとき。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。