○飯南町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成18年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産の実施及び同法第23条の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「入所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設への入所を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に収入の状況を証明する書類を添えて福祉事務所長に申込をしなければならない。

2 申込書の添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(入所の承諾)

第3条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、書類の審査等により資格その他必要な事項を調査し、入所を承諾したときは、助産施設入所承諾書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(入所の不承諾)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行わないときは、助産施設入所不承諾書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所不承諾書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

(入所の解除)

第5条 福祉事務所長は、入所承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を解除するものとする。

(1) 第2条又は第3条に掲げる入所要件を満たさなくなったとき。

(2) 施設の長の退所判定があったとき。

2 福祉事務所長は、入所を解除したとき(前項第2号に基づく場合を除く。)は、助産実施解除決定書(様式第7号)又は母子保護実施解除決定書(様式第8号)により本人及び当該施設の長に通知するものとする。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成18年3月22日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)