○飯南町助産の実施及び母子保護の実施に係る費用徴収規則

平成18年3月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による費用(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 福祉事務所長は、法第22条第1項本文又は第23条第1項本文の規定による助産の実施又は母子保護の実施を行った場合は、本人又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から負担金を徴収する。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、法第53条により定められた、それぞれの国庫負担金交付基準による徴収金基準額表を標準として福祉事務所長が別に定める負担金徴収金表により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の負担金の額を定め、又は改正したときは、直ちに告示する。

3 福祉事務所長は、負担金の額を決定したときは、負担金徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(納入通知)

第4条 負担金の納入通知は、福祉事務所長が発行する納入通知書によるものとする。

(納期)

第5条 納付義務者は、納入通知書により毎月末日までにその月分の負担金を福祉事務所長が指定する金融機関へ納付しなければならない。ただし、助産施設に係る負担金については、分娩した日から3週間が経過する日までに納入しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 福祉事務所長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、負担金を納付することが著しく困難と認められる者については、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公的扶助を受けたとき。

(2) 天災その他の災害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められるとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第2号)にその理由を証する書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、負担金の減免を決定し、又は却下したときは、負担金減免決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により負担金の減額又は免除を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年10月29日規則第18号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町助産の実施及び母子保護の実施に係る費用徴収規則

平成18年3月22日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月22日 規則第14号
平成22年3月23日 規則第9号
平成24年10月29日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第21号