○飯南町児童扶養手当の支払日等に関する規則
平成18年4月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支払日及び支払方法に関し必要な事項を定めるのとする。
(支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直前の日を支払日とする。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替払いとする。ただし、特別な事由がある場合には、現金払いにより行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。