○飯南町児童福祉法施行細則
平成25年2月14日
規則第2号
飯南町児童福祉法施行細則(平成18年飯南町規則第34号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語は、法において用いる用語の例によるほか、「幼稚園等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいうものとする。
2 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障がい児の保護者は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第3号)に、当該通所支援又は基準該当通所支援に係る費用を支払ったことが確認できる書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。
(通所給付決定の変更申請)
第6条 通所給付決定保護者が、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第8条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、当該通所給付決定保護者の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第11号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(通所給付決定の取消し)
第10条 福祉事務所長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の申請及び決定)
第12条 法第24条の25の規定による障害児相談支援給付費の給付を受けようとする障がい児の保護者は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
4 福祉事務所長は、継続障害児支援利用援助(以下「モニタリング」という。)の期間を変更する場合は、当該障がい児の保護者にモニタリング期間変更通知書(様式第18号)により変更後のモニタリング期間の通知を行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第13条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額通所給付費支給申請書(様式第20号)に、当該通所給付決定保護者が障害児通所給付費等に係る費用を支払ったことが確認できる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、前項に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(障害児通所サービス及び障害福祉サービスの措置)
第15条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第25号)を当該児童児の保護者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第16条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第27号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第51条第2号及び第3号に規定する費用について法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、町長が別に定める。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に、飯南町児童福祉法施行細則(平成25年規則第2号)第4条の規定により支給された障害児通所給付費については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第43号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第14条関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が二人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0 |
別表第2(第14条関係)
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |