○飯南町児童福祉法施行細則

平成25年2月14日

規則第2号

飯南町児童福祉法施行細則(平成18年飯南町規則第34号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語は、法において用いる用語の例によるほか、「幼稚園等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいうものとする。

(通所給付費等の申請)

第3条 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の通所給付決定及び法第21条の5の3第2項の負担上限月額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)の適用、並びに、法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給を受けようとする障がい児の保護者は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入等申告書(様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障がい児の保護者は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第3号)に、当該通所支援又は基準該当通所支援に係る費用を支払ったことが確認できる書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

(通所給付決定の通知)

第4条 福祉事務所長は、前条第1項の申請について、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費及び利用者負担額減免等の支給決定を行ったときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条第1項の申請について、支給を行わないとしたときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請した障がい児の保護者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前条第2項の申請があったときは、法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給又は不支給の決定について、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請した障がい児の保護者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により決定を行った当該通所給付決定保護者に法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定により決定を行った当該通所給付決定保護者のうち、肢体不自由児通所医療費支給決定を行った者には、通所受給者証に併せて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

(通所給付決定の変更申請)

第6条 通所給付決定保護者が、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(変更決定等の通知)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請について、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定を行ったときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、当該通所給付決定保護者の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第11号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付申請)

第9条 第5条の規定により交付を受けた受給者証を破損、汚損又は滅失した通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内において当該受給者証の再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第12号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(通所給付決定の取消し)

第10条 福祉事務所長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第11条 福祉事務所長は、第4条の申請の給付要否決定を行うに当たって、法第21条の5の7第4項又は同法第21条の5の8第3項の規定による障害児支援利用計画案が必要と認められる場合は、当該申請の障がい児の保護者に児童支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により提出を求める。

(障害児相談支援給付費の申請及び決定)

第12条 法第24条の25の規定による障害児相談支援給付費の給付を受けようとする障がい児の保護者は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、支給の可否を決定し、児童相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により当該申請をした障がい児の保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給の決定を受けた障がい児の保護者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決めたとき、又は当該指定障害児相談支援事業者を変更しようとするときは、計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

4 福祉事務所長は、継続障害児支援利用援助(以下「モニタリング」という。)の期間を変更する場合は、当該障がい児の保護者にモニタリング期間変更通知書(様式第18号)により変更後のモニタリング期間の通知を行うものとする。

5 福祉事務所長は、第2項の規定により決定した給付費の支給を取り消す場合は、児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該障がい児の保護者に通知する。

6 第4項及び前項の通知を受けた者は、福祉事務所長の定めた期限までに、福祉事務所長に第5条の規定により交付した受給者証を提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給)

第13条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額通所給付費支給申請書(様式第20号)に、当該通所給付決定保護者が障害児通所給付費等に係る費用を支払ったことが確認できる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(多子軽減措置に伴う償還払い)

第14条 利用者負担額減免等のうち政令第24条第3項の規定による減免(以下「多子軽減」という。)を受けようとする障がい児の保護者は、多子軽減に伴う児童通所給付費支給申請書(様式第22号)に保護者と同一世帯に属する乳幼児が通う幼稚園等の通園証明書(様式第23号)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収証)を添えて福祉事務所長へ提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、多子軽減に係る児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、支給すべきときは決定した給付費の償還額を翌月の末日までに申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。

3 前項の償還額は、別表第1に掲げる金額の合算額(合計額が別表第2の区分ごとに掲げる額を超える場合は、別表2の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。

4 福祉事務所長は、前項に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(障害児通所サービス及び障害福祉サービスの措置)

第15条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第25号)を当該児童児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第26号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第16条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第27号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(様式第28号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第17条 法第51条第2号及び第3号に規定する費用について法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、町長が別に定める。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に、飯南町児童福祉法施行細則(平成25年規則第2号)第4条の規定により支給された障害児通所給付費については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

対象

多子軽減措置の内容

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が二人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 上記以外の者

0

別表第2(第14条関係)

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

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飯南町児童福祉法施行細則

平成25年2月14日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年2月14日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年12月24日 規則第42号
令和4年2月18日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第21号