○飯南町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則

平成25年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 飯南町長は、母子保健法第20条の規定による未熟児に対する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)を行ったときは、当該未熟児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち当該未熟児と生計を一にしている者及び生計を一にしていないが現に当該未熟児に対して扶養義務を履行している者をいう。以下同じ。)から当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収額)

第3条 前条の規定により扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、月額によるものとし、その額は、未熟児1人につき、当該未熟児の属する世帯を別表の世帯の階層区分欄に掲げる階層に区分し、この表の徴収基準月額欄に定める額とする。ただし、養育医療の給付を受ける未熟児の数が同一世帯において2人以上である場合は、その同時に給付を受けている期間に限り、そのうちの1人についてはこの表の徴収基準月額欄に定める額とし、その他の者については1人につきこの表の加算基準月額欄に定める額とする。

2 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合における当該月の徴収額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算定して得た額に当該給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合は、当該要した費用をもって徴収額とする。

(世帯調書の提出)

第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、当該未熟児の属する世帯について世帯調書(様式第1号)を作成し、当該保護者の居住地の飯南町長に提出しなければならない。養育医療の給付の継続中に世帯調書に記入した世帯構成員、所得税額等に変更を生じた場合も、また同様とする。

(徴収額の決定)

第5条 飯南町長は、費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により扶養義務者に速やかに通知するものとする。

(徴収額の減免)

第6条 飯南町長は、災害その他やむを得ない理由により第3条の規定による徴収額を負担させることが困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。

(雑側)

第7条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、飯南町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後における養育医療の給付に係る費用の徴収について適用する。

(平成26年9月26日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年11月25日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月27日規則第11号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年5月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯

0

0

B階層

市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割、所得割による区分

市町村民税の均等割のみ課税世帯

C1階層

5,400

540

市町村民税所得割課税世帯

C2階層

7,900

790

D階層

所得税課税世帯の所得税額による区分

所得税の年額15,000円以下

D1階層

10,800

1,080

15,001円から40,000円まで

D2階層

16,200

1,620

40,001円から70,000円まで

D3階層

22,400

2,240

70,001円から183,000円まで

D4階層

34,800

3,480

183,001円から403,000円まで

D5階層

49,400

4,940

403,001円から703,000円まで

D6階層

65,000

6,500

703,001円から1,078,000円まで

D7階層

82,400

8,240

1,078,001円から1,632,000円まで

D8階層

102,000

10,200

1,632,001円から2,303,000円まで

D9階層

123,400

12,340

2,303,001円から3,117,000円まで

D10階層

147,000

14,700

3,117,001円から4,173,000円まで

D11階層

172,500

17,250

4,173,001円から5,334,000円まで

D12階層

199,900

19,990

5,334,001円から6,674,000円まで

D13階層

229,400

22,940

6,674,001円以上

D14階層

全額

次の徴収月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表における「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条の規定を適用するものとし、次に掲げる規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項

3 この表における「生活保護法の規定による被保護世帯」とは、未熟児の扶養義務者の1人以上が、生活保護法の規定による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)をいう。

4 この表における「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯」とは、未熟児の扶養義務者の1人以上が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯をいう。

5 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法の規定による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付(以下「生活保護法の規定による保護等」という。)を受けておらず、かつ、当該年度の市町村民税が課せられていない世帯をいう。

6 この表における「市町村民税の均等割のみ課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法の規定による保護等を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。

(1) 扶養義務者の全員が、所得税及び所得割額による市町村民税を課せられていないこと。

(2) 扶養義務者の1人以上に市町村民税が均等割額によって課せられていること。

7 この表における「市町村民税所得割課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法の規定による保護等を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。

(1) 扶養義務者の全員が、所得税を課せられていないこと。

(2) 扶養義務者の1人以上に所得割額による市町村民税が課せられていること。

8 この表における「所得税課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法の規定による保護等を受けておらず、かつ、その1人以上に所得税が課せられている世帯をいう。なお、所得税を課せられている扶養義務者が、未熟児の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。

9 この表における「全額」とは、未熟児に対する養育医療の給付に要した費用につき、飯南町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた残りの額をいう。

10 平成25年度及び平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると飯南町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。(ただし、平成25年度の生活保護基準の見直しによる取扱いについては、平成30年度の生活保護基準が適用されるまでの間に限る。)

11 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第3号)を提出するものとする。

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飯南町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則

平成25年4月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第24号
平成26年9月26日 規則第17号
平成27年11月25日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年8月26日 規則第37号
平成29年7月27日 規則第11号
平成30年5月24日 規則第16号
平成31年2月1日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第21号