○飯南町子ども・子育て会議条例
平成25年9月25日
条例第33号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、飯南町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する関係団体を代表する者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集する。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。