○飯南町在宅介護支援センター設置条例
平成17年1月1日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町在宅介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町における在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する相談に応じ、保健・福祉サービスが総合的に受けられるよう行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等を行い、要援護老人及びその家族の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 在宅介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯南町在宅介護支援センター | 飯南町野萱1831番地2 |
(業務)
第4条 在宅介護支援センターは、次の業務を行う。
(1) 要援護老人等及び家族の支援
(職員)
第5条 在宅介護支援センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 在宅介護支援センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。