○飯南町在宅介護支援センター設置条例

平成17年1月1日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町在宅介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町における在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する相談に応じ、保健・福祉サービスが総合的に受けられるよう行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等を行い、要援護老人及びその家族の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 在宅介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯南町在宅介護支援センター

飯南町野萱1831番地2

(業務)

第4条 在宅介護支援センターは、次の業務を行う。

(1) 要援護老人等及び家族の支援

(職員)

第5条 在宅介護支援センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 在宅介護支援センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、頓原町在宅介護支援センターの設置に関する条例(平成7年頓原町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町在宅介護支援センター設置条例

平成17年1月1日 条例第91号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第91号
平成18年6月22日 条例第27号