○来島高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、来島高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の高齢者等を入所及び通所の方法により、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、来島高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 来島高齢者生活福祉センター

位置 飯南町野萱1826番地2

(事業)

第4条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 通所介護事業

(2) 居住施設運営事業

(3) 短期宿泊事業

(管理の代行等)

第5条 センターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの維持及び管理に関すること。

(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 第10条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(休業日)

第7条 通所介護事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、祝日及び祝日の振替休日

(2) 1月1日から1月5日まで

(3) 8月14日から8月17日まで

(4) 12月29日から12月31日まで

2 前項に掲げるもの以外の事業に係る休業日は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(利用対象者)

第8条 センターを利用できる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 通所介護事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者又は法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた者(以下「介護保険認定者」という。)

(2) 居住施設運営事業 町内に居住するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(3) 短期宿泊事業 町内に居住するおおむね65歳以上の者で、生活習慣等の指導及び体調調整が必要な者

(利用の許可等)

第9条 センターが行う事業の利用を希望する者は、第4条第2号及び第3号の事業にあっては町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用料)

第10条 第8条の規定によりセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内(法第27条第8項又は法第32条第4項の規定に基づき要介護認定又は要支援認定を受けた利用者にあっては法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の範囲内)において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者が、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成4年赤来町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

来島高齢者生活福祉センター利用料

区分

利用料

備考

通所介護事業

法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の範囲内で、町長の承認を受けて定める額


居住施設運営事業

前年の収入1,200,000円以下

月額 10,000円

1箇月に満たない場合は日割計算とし、夫婦で入居の場合につき1人は半額とする。

前年の収入1,200,001円から1,300,000円まで

月額 14,000円

前年の収入1,300,001円から1,400,000円まで

月額 17,000円

前年の収入1,400,001円から1,500,000円まで

月額 20,000円

前年の収入1,500,001円から1,600,000円まで

月額 23,000円

前年の収入1,600,001円から1,700,000円まで

月額 26,000円

前年の収入1,700,001円から1,800,000円まで

月額 29,000円

前年の収入1,800,001円から1,900,000円まで

月額 32,000円

前年の収入1,900,001円から2,000,000円まで

月額 35,000円

前年の収入2,000,001円から2,100,000円まで

月額 40,000円

前年の収入2,100,001円から2,200,000円まで

月額 45,000円

前年の収入2,200,001円から2,300,000円まで

月額 50,000円

前年の収入2,300,001円から2,400,000円まで

月額 55,000円

前年の収入2,400,001円以上

月額 60,000円

短期宿泊事業

1人当たり 2,000円

生活保護世帯は無料とする。

来島高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第92号

(平成29年3月23日施行)