○谷高齢者コミュニティセンター設置条例

平成17年1月1日

条例第93号

(設置)

第1条 飯南町における高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進に資するため、本町に谷高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者コミュニティセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 高齢者コミュニティセンターは、飯南町井戸谷478番地1に置く。

(管理)

第3条 高齢者コミュニティセンターの管理は、飯南町が行う。

(使用料)

第4条 高齢者の組織活動及び町の主催するものを除き、高齢者コミュニティセンターを使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表に定める金額で算出した総額とする。

(納付の方法)

第5条 使用料は、納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町高齢者コミュニティセンター設置条例(昭和59年赤来町条例第714号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

使用時間

使用区分

1時間当たり

備考

大会議室

330円


和室大

220円


和室小

165円


調理実習室

330円


相談室

165円


備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が使用する場合は、この表の定める額の5割を加算する。

4 17時以降使用する場合は、この表の定める額の2割を加算する。

5 暖房施設を使用する場合は、規定使用料に5割を加算する。

谷高齢者コミュニティセンター設置条例

平成17年1月1日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第93号
平成25年12月25日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号