○飯南町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町介護予防拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の健康と生きがいづくりの拠点として活用し、安らぎと生きがいのある福祉社会の構築に資するため、飯南町介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都加賀介護予防拠点施設 | 飯南町都加賀274番地3 |
長谷介護予防拠点施設 | 飯南町長谷517番地1 |
上赤名介護予防拠点施設 | 飯南町上赤名395番地7 |
(事業)
第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の健康維持増進及び生きがいづくりに関すること。
(2) その他設置目的を達成するために必要と認められる事業に関すること。
(管理の代行等)
第5条 拠点施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に拠点施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 拠点施設の維持及び管理に関すること。
(2) 拠点施設の利用許可に関すること。
(3) 第10条に規定する利用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(開館時間)
第6条 拠点施設の開館時間は、8時30分から17時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、23時まで利用できる。
(休館日)
第7条 拠点施設の休館日は、土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも利用できるものとする。
(利用の許可)
第8条 拠点施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 町長は、拠点施設の利用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 拠点施設の設置又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他拠点施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料)
第10条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承諾を受けて定めるものとする。
(利用料の減免)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。
(利用料の返還)
第12条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者が、故意又は過失により拠点施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町介護予防拠点施設設置及び管理に関する条例(平成12年赤来町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき拠点施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月22日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
利用区分 | 1時間当たり | 備考 |
研修室 | 220円 | |
集会室 | 220円 | |
健康相談室 | 110円 |
備考
1 この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 高齢者の活動及び町の主催するものは、無料とする。