○来島高齢者冬期宿泊センターの設置及び管理に関する条例
平成25年9月25日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、来島高齢者冬期宿泊センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 冬期における、在宅での生活が困難な高齢者に対し、日常生活に対する支援を行い、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、来島高齢者冬期宿泊センター(以下「冬期宿泊センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 冬期宿泊センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 来島高齢者冬期宿泊センター
位置 飯南町野萱1826番地2
(事業)
第4条 冬期宿泊センターにおいては、冬期における宿泊事業を行う。
(管理の代行等)
第5条 冬期宿泊センターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に冬期宿泊センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に冬期宿泊センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 冬期宿泊センターの維持及び管理に関すること。
(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(3) 第9条に規定する使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(使用期間)
第6条 冬期宿泊センターの使用期間は、12月1日から翌年の3月31日までの間とする。
(使用対象者)
第7条 冬期宿泊センターを使用できる者は、次の各号に該当する者をいう。
(1) 町内に居住する高齢者で、家族による援助を受けることが困難な者であって、冬期において独立して生活することに不安のある者
(2) その他町長が認めた者
(使用の許可等)
第8条 冬期宿泊センターが行う事業の使用を希望する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 冬期宿泊センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者が、故意又は過失により冬期宿泊センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
別表(第9条関係)
冬期宿泊センター使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
前年の収入1,200,000円以下 | 月額10,000円 | 1箇月に満たない場合は日割り計算とし、夫婦で入所の場合につき1人は半額とする。 |
前年の収入1,200,001円から1,300,000円まで | 月額14,000円 | |
前年の収入1,300,001円から1,400,000円まで | 月額17,000円 | |
前年の収入1,400,001円から1,500,000円まで | 月額20,000円 | |
前年の収入1,500,001円から1,600,000円まで | 月額23,000円 | |
前年の収入1,600,001円から1,700,000円まで | 月額26,000円 | |
前年の収入1,700,001円から1,800,000円まで | 月額29,000円 | |
前年の収入1,800,001円から1,900,000円まで | 月額32,000円 | |
前年の収入1,900,001円から2,000,000円まで | 月額35,000円 | |
前年の収入2,000,001円から2,100,000円まで | 月額40,000円 | |
前年の収入2,100,001円から2,200,000円まで | 月額45,000円 | |
前年の収入2,200,001円から2,300,000円まで | 月額50,000円 | |
前年の収入2,300,001円から2,400,000円まで | 月額55,000円 | |
前年の収入2,400,001円以上 | 月額60,000円 |