○来島高齢者冬期宿泊センターの設置及び管理に関する条例

平成25年9月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、来島高齢者冬期宿泊センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 冬期における、在宅での生活が困難な高齢者に対し、日常生活に対する支援を行い、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、来島高齢者冬期宿泊センター(以下「冬期宿泊センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 冬期宿泊センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 来島高齢者冬期宿泊センター

位置 飯南町野萱1826番地2

(事業)

第4条 冬期宿泊センターにおいては、冬期における宿泊事業を行う。

(管理の代行等)

第5条 冬期宿泊センターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に冬期宿泊センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に冬期宿泊センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 冬期宿泊センターの維持及び管理に関すること。

(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 第9条に規定する使用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

(使用期間)

第6条 冬期宿泊センターの使用期間は、12月1日から翌年の3月31日までの間とする。

(使用対象者)

第7条 冬期宿泊センターを使用できる者は、次の各号に該当する者をいう。

(1) 町内に居住する高齢者で、家族による援助を受けることが困難な者であって、冬期において独立して生活することに不安のある者

(2) その他町長が認めた者

(使用の許可等)

第8条 冬期宿泊センターが行う事業の使用を希望する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 冬期宿泊センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第9条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者が、故意又は過失により冬期宿泊センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

別表(第9条関係)

冬期宿泊センター使用料

区分

使用料

備考

前年の収入1,200,000円以下

月額10,000円

1箇月に満たない場合は日割り計算とし、夫婦で入所の場合につき1人は半額とする。

前年の収入1,200,001円から1,300,000円まで

月額14,000円

前年の収入1,300,001円から1,400,000円まで

月額17,000円

前年の収入1,400,001円から1,500,000円まで

月額20,000円

前年の収入1,500,001円から1,600,000円まで

月額23,000円

前年の収入1,600,001円から1,700,000円まで

月額26,000円

前年の収入1,700,001円から1,800,000円まで

月額29,000円

前年の収入1,800,001円から1,900,000円まで

月額32,000円

前年の収入1,900,001円から2,000,000円まで

月額35,000円

前年の収入2,000,001円から2,100,000円まで

月額40,000円

前年の収入2,100,001円から2,200,000円まで

月額45,000円

前年の収入2,200,001円から2,300,000円まで

月額50,000円

前年の収入2,300,001円から2,400,000円まで

月額55,000円

前年の収入2,400,001円以上

月額60,000円

来島高齢者冬期宿泊センターの設置及び管理に関する条例

平成25年9月25日 条例第34号

(平成25年12月1日施行)