○赤名ファミリーケアセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤名ファミリーケアセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の高齢者等を入所の方法により、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、赤名ファミリーケアセンター(以下「ケアセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤名ファミリーケアセンター

位置 飯南町下赤名1919番地

(事業)

第4条 ケアセンターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第15項に定める認知症対応型共同生活介護事業及び交流事業その他町長が必要と認めた事業を行う。

(利用対象者)

第5条 ケアセンターを利用できる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 認知症対応型共同生活介護施設事業を利用できる者は、法第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者

(2) 交流事業は、ケアセンター利用者と交流を図ろうとする者

(3) その他町長が必要と認めた者

(管理の代行等)

第6条 ケアセンターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 第4条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 第10条に規定する利用料の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第8条及び第9条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用日及び利用時間)

第7条 ケアセンターの利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(利用の許可)

第8条 ケアセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第9条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認めるときは、前条の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 負傷又は疾患のため、入院治療が必要と認められた者

(3) その他町長が利用について不適当と認める者

(利用料)

第10条 利用者は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が、故意又は過失によりケアセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町ファミリーケアセンター設置及び管理に関する条例(平成16年赤来町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

赤名ファミリーケアセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第97号

(平成19年4月1日施行)