○赤名ファミリーケアセンター管理規則
平成17年1月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤名ファミリーケアセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第5条に定める利用対象者で赤名ファミリーケアセンター(以下「ケアセンター」という。)を利用しようとする者は、利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の利用申込みの方法及び利用の許可等に関する事項は、管理者が別に定める。
(利用定員)
第3条 認知症対応型生活介護施設の利用定員は、9人とする。
2 認知症対応型通所介護事業の利用定員は、3人とする。
(利用料の納付)
第4条 条例第10条に定める利用料は、管理者が定めた納期までに管理者に支払うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月31日規則第16号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。