○赤名ファミリーケアセンター管理規則

平成17年1月1日

規則第62号

(利用の申込み)

第2条 条例第5条に定める利用対象者で赤名ファミリーケアセンター(以下「ケアセンター」という。)を利用しようとする者は、利用申込書を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の利用申込みの方法及び利用の許可等に関する事項は、管理者が別に定める。

(利用定員)

第3条 認知症対応型生活介護施設の利用定員は、9人とする。

2 認知症対応型通所介護事業の利用定員は、3人とする。

(利用料の納付)

第4条 条例第10条に定める利用料は、管理者が定めた納期までに管理者に支払うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年8月31日規則第16号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

赤名ファミリーケアセンター管理規則

平成17年1月1日 規則第62号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第62号
平成19年5月22日 規則第11号
平成24年8月31日 規則第16号