○飯南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年6月9日
規則第22号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、原則として法において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 飯南町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費交付・申請決定簿
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害支援区分の認定の通知等)
第5条 福祉事務所長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により、法第20条第1項の規定により申請した者に通知するものとする。
(支給決定等の通知)
第6条 福祉事務所長は、法第22条第1項及び法第51条の7の規定により介護給付費等の支給又は給付の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により、法第20条第1項及び法第51条の6の規定により申請した者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定により介護給付費等を支給又は給付しない決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第6号)により、法第20条第1項及び法第51条の6の規定により申請した者に通知するものとする。
(1) 法第22条第8項の規定により交付する障害福祉サービス受給者証(様式第7号)
(2) 法第51条の7第8項の規定により交付する地域相談支援受給者証(様式第8号)
(3) 法第70条第1項の規定により交付する療養介護医療受給者証(様式第9号)
(支給決定の変更申請)
第8条 支給決定障がい者等が、法第24条第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(支給決定変更等の通知)
第9条 福祉事務所長は、法第24条第2項の規定又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更をしないことと決定したときは、支給決定変更申請却下決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(障害支援区分の変更認定通知)
第10条 福祉事務所長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第13号)により法第20条第1項の規定により申請した支給決定障がい者等に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 福祉事務所長は、法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第14号)により当該支給決定障がい者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 支給決定障がい者等は、法第23条に規定する支給決定の有効期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内において、当該支給決定障がい者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第15号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービス)
第14条 町長は、町が登録した基準該当事業所が提供する障害福祉サービスについて、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。
2 基準該当事業所の登録等については、町長が別に定める。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第15条 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)に、当該支給決定障がい者等が受けた指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに係る費用を支払ったことが確認できる書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第16条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
(受領の委任等)
第17条 第14条の申請者は、その決定による受領の権限を基準該当居宅支援事業者(以下「事業者」という。)に委任することができる。
(協定)
第20条 事業者は、特例介護給付費の受領委任について、あらかじめ福祉事務所長と協定書(様式第22号)を締結しておかなければならない。
(介護給付費等の額の特例)
第21条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 前項によりサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の提出を求められた当該申請の障がい者又は障がい児の保護者は、福祉事務所長が定めた期限までにサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案を提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、継続サービス利用支援及び継続障害児支援利用援助(以下「モニタリング」という。)の期間を変更する場合は、当該の障がい者又は障がい児の保護者等にモニタリング期間変更通知書(様式第32号)により通知を行うものとする。
(支給決定基準)
第24条 法第22条第7項の規定により支給決定を行う際に定める支給量についての基準は、障害福祉サービスの種類ごとに次に掲げる事項を勘案し、別に定める。
(1) 障害支援区分等の心身の状況
(2) サービスの利用意向(障がい者等のサービス利用に関する意向の具体的内容をいう。)
(3) 介護者関連(介護者の有無、介護者の健康状況等をいう。)
(4) 地域生活関連(外出の頻度、社会参加の状況並びに過去2年間の入所歴及び入院歴をいう。)
(5) 就労関連(就労状況、過去の就労経験及び就労希望の有無をいう。)
(6) 日中活動関連(自宅、施設、病院等の主に活動している場所をいう。)
(7) 居住関連(生活の場所、世帯の状況及び居住環境をいう。)
(8) サービスの提供体制関連(地域におけるサービスの提供体制の整備状況をいう。)
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第25条 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)に、当該支給決定障がい者等が障害福祉サービス等の費用を支払ったことが確認できる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第26条 法第53条第1項の規定により自立支援医療(育成医療)費の支給認定の申請(以下「育成医療費支給申請」という。)をする障がい児の保護者又は自立支援医療(更生医療)費の支給認定の申請(以下「更生医療費支給申請」という。)をする障がい者は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第36号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、育成医療費支給申請があったときは、飯南町自立支援医療(育成医療)費支給認定審査判定を委託する医師等の判定を飯南町育成医療費支給判定依頼書(様式第37号)により求めるものとする。
3 福祉事務所長は、更生医療費支給申請があったときは、必要に応じて、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定を判定依頼書(様式第38号)により求めるものとする。
2 福祉事務所長は、育成医療費支給認定及び更生医療費支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給却下決定通知書(様式第42号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第28条 法第55条に規定する支給認定の有効期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内において、育成医療費支給認定者及び更生医療費支給認定者の氏名その他の事項を変更したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第43号)により、福祉事務所長に届け出なければならない。
(移送費等の支給申請)
第30条 育成医療費支給認定者及び更生医療費支給認定者が、移送費の支給を受けようとする場合、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給認定申請書(様式第45号)により福祉事務所長に申請するものとする。ただし、育成医療費支給認定者に限り事前に申請を行うものとする。
4 育成医療費支給認定者及び更生医療費支給認定者が、治療装具費の支給を請求しようとする場合、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療装具費請求書(様式第49号)により福祉事務所長に請求するものとする。
(支給認定の取消し)
第31条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第50号)により育成医療費支給認定者及び更生医療費支給認定者等に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第32条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給を受けようとする障がい者又はがい害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第51号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
(判定依頼)
第33条 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定による申請があったときは、調査書(様式第52号)を作成し、必要に応じて、当該申請に係る補装具費の支給の要否について身体障害者更生相談所の判定を判定依頼書により求めるものとする。
2 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請を却下したときは、補装具費却下通知書(様式第55号)により申請者へ通知するものとする。
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に法附則第24条の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成23年10月1日規則第19号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第14号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。