○飯南町身体障害者福祉法施行細則

平成18年12月22日

規則第46号

飯南町身体障害者福祉法施行細則(平成18年飯南町規則第23号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障がい者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第3号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第4号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第7条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、第1項に規定する障害福祉サービス等の措置をとることを決定したときは、身体障がい者援護措置決定通知書(様式第5号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、身体障がい者援護措置委託通知書(様式第6号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置変更等の通知)

第8条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、身体障がい者援護措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託したときは、身体障がい者援護措置変更(解除)通知書(様式第8号)を障害福祉サービス等の措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第9条 法第38条第1項の規定により、身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額若しくは納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(徴収費用額の決定通知等)

第10条 福祉事務所長は、前条の費用徴収額を決定及び変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第9号)を納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町身体障害者福祉法施行細則

平成18年12月22日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)