○飯南町知的障害者福祉法施行細則

平成18年12月22日

規則第45号

飯南町知的障害者福祉法施行細則(平成18年飯南町規則第27号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障がい者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、第1項に規定する障害福祉サービス等の措置を採ることに決定したときは、知的障がい者援護措置決定通知書(様式第3号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、知的障がい者援護措置委託通知書(様式第4号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置変更等の通知)

第5条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、知的障がい者援護措置変更(解除)通知書(様式第5号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託したときは、知的障がい者援護措置変更(解除)通知書(様式第6号)を障害福祉サービス等の措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の決定及び徴収)

第6条 法第27条の規定に基づき、知的障がい者又はその扶養義務者から徴収する費用の額の決定は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(費用徴収額の決定通知等)

第7条 福祉事務所長は前条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第7号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町知的障害者福祉法施行細則

平成18年12月22日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)