○飯南町障がい者共同生活支援施設の設置及び管理に関する条例
平成23年9月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)の規定に基づき、飯南町障がい者共同生活支援施設(以下「共同生活施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障がい者に対し、共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な介護、援助及び相談等の日常生活上の支援を行うとともに、短期間の入所に係る介護等の支援を行い、もって障がい者の福祉の増進を図るため、共同生活施設を設置する。
(名称、位置及び定員)
第3条 共同生活施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 飯南町障がい者共同生活支援施設
(2) 位置 飯南町頓原1070番地
(3) 定員 7人
(事業)
第4条 共同生活施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 支援法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行う事業
(2) 支援法第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)を行う事業
(指定管理者による管理)
第5条 共同生活施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 共同生活施設の利用の承諾に関する業務
(3) 共同生活施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が定める業務
(利用者の範囲)
第7条 共同生活施設を利用することができる者は、支援法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者で施設の利用契約を締結した者とする。
(利用料金)
第8条 前条の契約をした者で、短期入所又は共同生活援助を利用した者は、当該短期入所又は共同生活援助に要する費用(支援法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第1項に規定する特定費用の額をいう。以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 前項の特定費用の額は、厚生労働大臣が定める食費等の基準費用額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。承認を受けた特定費用の額を変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料の減免)
第9条 町長は、特別な理由があると認めるときは、利用料を減免し、又は免除することができる。
(賠償責任)
第10条 故意又は過失により共同生活施設の施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
附則
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。