○飯南町障がい者虐待防止センターの設置及び運営に関する規則
平成24年9月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき町が設置する障害者虐待防止センターについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 町が設置する障害者虐待防止センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 飯南町障がい者虐待防止センター
位置 飯南町頓原2064番地
(所掌事務)
第3条 飯南町障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第7条第1項、第16条第1項若しくは法第22条第1項の規定による通報又は法第9条第1項に規定する届出若しくは法第16条第2項若しくは法第22条第2項の規定による届出を受理すること。
(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のため、障がい者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(4) その他障がい者の虐待防止を図るため、関係部署、団体と連携を図ること。
(組織)
第4条 センターに所長、その他必要な職員を置き、所長には福祉事務所長、その他必要な職員には福祉事務所の職員をもって充てる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。