○飯南町病院事業の設置等に関する条例
平成17年3月23日
条例第170号
(病院事業の設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定の趣旨に沿い、被保険者及び飯南町民の健康保持に必要な医療の提供と要介護状態等の被保険者へのサービスを提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業には病院及び診療所(以下「病院等」という。)を設け、その名称及び位置は、次のとおりとする。
病院等の名称 | 位置 |
飯南町立飯南病院 | 飯南町頓原2060番地 |
飯南町立来島診療所 | 飯南町野萱1826番地2 |
飯南町立志々出張診療所 | 飯南町八神117番地1 |
飯南町立谷出張診療所 | 飯南町井戸谷482番地7 |
3 病院等の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
病院等の名称 | 診療科目 | 病床数(一般病床数) |
飯南町立飯南病院 | 内科、心療内科、外科、整形外科、精神科、小児科、産婦人科、眼科、リハビリテーション科、歯科口腔外科 | 48 |
飯南町立来島診療所 | 内科 | ― |
飯南町立志々出張診療所 | 内科 | ― |
飯南町立谷出張診療所 | 内科 | ― |
(診療の種類)
第3条 病院の診療は外来及び入院の2種類とし、診療所の診療は外来のみとする。
2 病院等は、必要に応じて往診することができる。
(病院等の任務)
第4条 病院等は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他各種社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療を行うとともに、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 公衆衛生行政機関との連携を保ち、疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図り、保健施設事業の増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(4) 訪問診療、訪問看護の機能強化を図り、もって地域における在宅医療を推進すること。
(5) 要介護認定者等に対し、関係町村、他の指定居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者及び介護保険施設等の連携を図りながら、公平、適切な保険医療サービスを総合的かつ効率的に提供すること。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第207号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第25号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。