○飯南町立飯南病院の診療に関する規則

平成17年1月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町立飯南病院の診療に関して診療時間その他を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療日における診療時間は、次のとおりとする。

(1) 飯南病院については、午前9時から午後4時30分までとする。

(2) 志々出張診療所は、毎週金曜日の午前9時から午前12時までとする。

(休診)

第3条 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休暇の日は、外来患者の診療を休診する。

(臨時の措置)

第4条 院長が必要があると認めた場合は、前2条の規定にかかわらず、臨時に診療時間を変更し、又は診療を休診することができる。

(急を要する患者の診療)

第5条 急を要する患者については、前3条の規定にかかわらず、診療を行うものとする。

(外来手続等)

第6条 病院の外来(次項に定める場合を除く。)において、診療又はサービスを(以下「診療等」という。)を受けようとする者は、受付で発行する診察券の交付を受け、各受診科で職員の指示に従い診療等を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(入院手続等)

第7条 入院しようとする者は、保証人連署の上、入院申込書(様式第1号)を院長に提出し院長の承認を得なければならない。ただし、院長がその必要がないと認めるものは、この限りでない。

(往診)

第8条 通院することが極めて困難である患者については、本人又は関係者の申出によって往診治療を行うものとする。

(退院)

第9条 患者が退院しようとするときは、本人又は関係者から主治医を経て院長に申し出て、その承諾を受けなければならない。

(指示)

第10条 院長は、患者に対して診療上又は院内の秩序保持のため必要と認める指示をすることができる。

2 患者は、前項の指示に従わなければならない。

(入院及び退院)

第11条 院長は、患者が次の各号に該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が満床になっているとき。

(2) 前条の指示に従わず、その他不都合の行為があったとき。

(弁償)

第12条 患者又は来訪者は、病院の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の頓原町立頓原病院の診療に関する規則(平成12年頓原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町立飯南病院の診療に関する規則

平成17年1月1日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)