○飯南町病院事業の使用料及び手数料に関する条例
平成17年3月23日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、病院事業に関し設置された施設を利用する場合における使用料及び手数料に関する事項について定めるものとする。
(使用料等)
第2条 病院事業により設置された施設を利用し、又は診療等を受けようとする者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付その他法令の規定によりその給付に要する費用の額が同法第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めにより算定されることとされている療養の給付を受けることができる場合又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付を受けることができる場合 診療報酬の算定方法(健康保険法第76条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき療養の給付に要する費用の額の算定に関して厚生労働大臣が定めるものをいう。)で定める医科診療報酬の点数表又は歯科診療報酬の点数表(以下「健康保険点数表」という。)により算定した点数1点につき10円として計算した額及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(健康保険法第85条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定に基づき入院時の食事療養の費用の額に関して厚生労働大臣が定めるものをいう。)で定める食事療養の費用の額の算定表(以下「食事療養の費用額算定表」という。)により計算した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付を受けることができる場合 健康保険点数表により算出した点数1点につき11円50銭として計算した額及び食事療養の費用額算定表により算定した額に100分の120を乗じて計算した額
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養の給付を受けることができる場合 地方公務員災害補償基金と協議して定める額
(4) 前3号に掲げる場合以外の場合 健康保険点数表により算定した点数1点につき15円として計算した額及び食事療養の費用額算定表により算定した額に100分の150を乗じて計算した額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されないこととなる場合以外の場合にあっては、当該計算した額に100分の110を乗じて得た額)
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付又は予防給付を受けることができる場合 厚生労働大臣が別に定める算定に関する基準により算定した単位1単位につき10円として計算した額
(使用料等の減免)
第3条 町長は、次に掲げる者について使用料又は手数料を減免し、又はその全部又は一部を免除することができる。
(1) 町長において使用料又は手数料を納付する資力がないと認める者
(2) その他町長において特別の事由があり使用料又は手数料を徴収することが不適当と認めた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、飯南町立飯南病院使用料及び手数料に関する条例(平成17年飯南町条例第102号)及び飯南町立診療所手数料条例(平成17年飯南町条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
特別室料 | 1日につき | 3,300円 | 加算分 |
健康診断料 | 1通につき | 保険点数による | |
特殊診断書 | 1通につき | 4,400円 | 恩給、厚生年金、交通事故、傷害事件、生命保険、死体検案書、公費等 |
その他診断書 | 1通につき | 1,100円 | 職場、学校、警察提出用 |
意見書、証明書 | 1通につき | 1,100円 | 出産、育児手当、おむつ証明、年間支払額証明等 |
死亡診断書 | 1通につき | 3,300円 |
※上記の表に定めのない使用料及び手数料の額は、町長が別に定めるものとする。