○飯南町医師・病院等職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町の医師及び病院等職員の住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町の病院及び診療所(以下「病院等」という。)に勤務する医師及び職員の福利厚生を図るため、飯南町に医師住宅及び病院等職員住宅(以下「職員住宅等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 職員住宅等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 職員住宅等は、飯南町が管理する。

(入居者の資格)

第5条 職員住宅等に入居できる者は、次のとおりとする。

(1) 飯南町の病院等に勤務する医師及び職員

(2) その他町長が必要と認めた職員

(使用の許可)

第6条 職員住宅等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表第2のとおりとする。

3 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により、毎月末までに納入しなければならない。

4 新たに職員住宅等を使用又はこれを明け渡した場合の使用料は、その月の日数を基礎として使用した日数に応じて計算した額とする。

5 町長が必要と認めたときは、使用料の改定を行うことができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、職員住宅等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が、故意又は過失により職員住宅等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町立頓原病院職員住宅設置及び管理に関する条例(平成13年頓原町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第50号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

住宅の名称

所在地

1

医師住宅1号(1戸)

飯南町頓原1485番地12

2

医師住宅2号(1戸)

飯南町頓原1485番地11

3

職員住宅A棟101号~302号(6戸)

飯南町頓原1491番地9

4

職員住宅B棟101号~104号(4戸)

飯南町頓原2036番地1

別表第2(第7条関係)

番号

住宅の名称

戸数

使用料月額(円)

備考

1

医師住宅1号

1戸

30,000

駐車場の使用料は、2区画は無料とし、3区画以上は1区画につき月額3,000円を徴収する。

2

医師住宅2号

1戸

30,000

3

職員住宅A棟101号~302号

6戸

25,000

駐車場の使用料は、1区画は無料とし、2区画以上は1区画につき月額3,000円を徴収する。

4

職員住宅B棟101号~102号

2戸

28,000

駐車場の使用料は、2区画は無料とし、3区画以上は1区画につき月額3,000円を徴収する。

5

職員住宅B棟103号~104号

2戸

18,000

駐車場の使用料は、1区画は無料とし、2区画以上は1区画につき月額3,000円を徴収する。

飯南町医師・病院等職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第103号

(令和3年4月1日施行)