○飯南町訪問看護ステーション設置条例

平成17年1月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町訪問看護ステーションの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護事業及び同法第8条第21項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所として設置する。

(名称及び位置)

第3条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯南町訪問看護ステーション

位置 飯南町頓原2060番地

(事業)

第4条 ステーションにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 療養上の世話

(2) 主治医の指示に基づく診療の補助

(3) 家族に対する療養方法の指導

(4) 居宅介護支援事業

(5) その他必要な事項

(利用料の徴収)

第5条 前条の訪問看護を受けた者に対しては、法令で定める基本利用料及びその他の利用料を徴収する。

(運営委員会)

第6条 ステーションに関する事項を審議するため飯南町訪問看護ステーション運営委員会を置く。

(職員)

第7条 ステーションに管理者及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町訪問看護ステーション設置条例(平成6年頓原町条例第11号の2)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

飯南町訪問看護ステーション設置条例

平成17年1月1日 条例第104号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第104号
平成18年6月22日 条例第30号
平成23年3月30日 条例第8号