○飯南町訪問看護ステーション設置条例
平成17年1月1日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町訪問看護ステーションの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護事業及び同法第8条第21項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所として設置する。
(名称及び位置)
第3条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯南町訪問看護ステーション
位置 飯南町頓原2060番地
(事業)
第4条 ステーションにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 療養上の世話
(2) 主治医の指示に基づく診療の補助
(3) 家族に対する療養方法の指導
(4) 居宅介護支援事業
(5) その他必要な事項
(利用料の徴収)
第5条 前条の訪問看護を受けた者に対しては、法令で定める基本利用料及びその他の利用料を徴収する。
(運営委員会)
第6条 ステーションに関する事項を審議するため飯南町訪問看護ステーション運営委員会を置く。
(職員)
第7条 ステーションに管理者及びその他必要な職員を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。