○飯南町訪問看護ステーション運営規則

平成17年6月23日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町訪問看護ステーション設置条例(平成17年飯南町条例第104号)第8条の規定に基づき、指定訪問看護事業(以下「事業」という。)を提供する上で必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 飯南町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の看護師その他の職員(以下、「看護師等」という。)は、要支援者等に対し心身の特性を踏まえて、生活上のさまざまな課題に対し適切な支援を行うことにより、要支援、要介護状態の予防やその重症化の予防、改善を図り、出来る限り自立した生活を送れるように支援する。また、要介護者に対し心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持回復を図るとともに、生活の質を確保した在宅療養が継続できるよう支援する。

2 事業の実施に当たっては、関係町村、地域包括支援センターをはじめ、地域の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、地域全体で生活環境の整備や地域ケア体制づくりに貢献する。

(職員)

第3条 ステーションに次の職員を置く。

(1) 管理者 1人

(2) 看護師等 3人

2 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、ステーションの運営に係る事務を総括する。

(2) 看護師等は、訪問看護を実施し、その結果を記録し管理者に報告しなければならない。

3 看護師等は、訪問看護の業務に従事するときは、ステーションの身分証を常時携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(営業日及び営業時間)

第4条 営業日は、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの間を除く月曜日から土曜日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(訪問看護の提供方法)

第5条 訪問看護を提供する看護師等は、主治医との密接な連携を図るとともに、地域包括支援センターの担当者及び関係サービス事業所の担当者との連携を図るものとする。

2 ステーションは、指定介護予防訪問看護及び指定訪問看護の提供を受けているもの及び受けようとするもの(以下、「利用者」という。)ごとに訪問看護指示書(様式第1号)に基づき訪問看護計画書(様式第2号)を作成し、当該計画書により実施するものとする。

3 看護師等は、予め作成された訪問看護計画書に基づき訪問を行い、訪問看護報告書(様式第3号)を作成し主治医に報告するとともに、訪問看護記録(様式第4号)にその都度記録し充実した看護に努めなければならない。

4 訪問看護提供の回数は、医療保険該当者にあっては、利用者1人につき週3回を限度(末期悪性腫瘍の利用者等の場合を除く)とし、その実務時間は、1回の訪問につき30分以上1時間30分程度を標準とする。介護保険該当者にあっては、介護予防サービス支援計画書又は居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき実施する。

5 医療保険該当者で、在宅療養している利用者の方が家族とともに安心して療養できるように365日、24時間対応を基本として電話による連絡相談を行い在宅支援を図る。

介護保険該当者にあっては、緊急時訪問看護加算契約利用者からの訪問依頼に対しては、24時間対応で指定訪問看護を提供する。

(介護予防訪問看護の内容)

第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 療養上の世話

(2) 医師の指示のもとに行う診療の補助

(3) リハビリテーション

(4) 家族支援

(5) 精神的支援

(6) 社会生活拡大の支援

(7) 地域包括支援センターや関係サービス事業所との連携・調整

(8) 緊急時訪問

(緊急時の対応)

第7条 看護師等は、訪問看護の提供中に利用者の病状に急変その他緊急時の事態が生じたときは、直ちに主治医に連絡し主治医の指示に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 看護師等は前項の処置を講じた場合は、管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定により報告を受けた管理者は、当該利用者に係る支援事業者等関係機関に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。

4 ステーションは、訪問看護を提供するにあたり、予め利用者の心身の状況を把握するとともに緊急連絡網を整備しておかなければならない。

(利用料)

第8条 利用料は、利用者から徴収する。

2 利用料の額は次のとおりとする。

(1) 医療保険適用の場合

 老人医療受給者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める額

 医療保険加入者は加入保険自己負担金割合による額

(2) 介護保険適用の場合

 厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防訪問看護及び当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額。ただし、利用者が保険給付を償還払いの方法で受ける場合は、利用料の全額

 法定代理受領サービス以外のサービスを提供した場合はその部分の利用料の全額

(3) その他の利用料

 通常事業実施地域以外の地域の居宅でサービスを提供する場合の、通常事業実施地域を越える部分に係る交通費は、1キロメートルあたり30円

 死後の処置を行った場合は、処置料として10,000円算定する

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の実施地域は、飯南町、雲南市(掛合町、吉田町)の区域とする。

(その他運営に関する重要事項)

第10条 ステーションの看護師等は、利用者に対し適切な訪問看護が提供できるよう、訪問看護師等の勤務体制を定めるとともに、質的向上をはかるため研修の機会を設けるものとする。

2 ステーションは、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 看護師等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、看護師等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、看護師等との雇用契約の内容に盛り込む。

4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文章により得ておくものとする。

5 提供した訪問看護に係る利用者からの苦情について、迅速かつ適切に対応するよう努める。

6 ステーションは、訪問看護の提供により利用者に対し賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

(運営委員会)

第11条 運営委員会は、次に掲げるもののうち町長が委嘱した者をもって組織する。

町議会の議員 4人以内

住民の代表及び学識経験のある者 5人以内

(その他運営に関する重要事項)

第12条 訪問看護を行うなかで疑義が生じた場合は、関係機関の協議を行うとともに、関係官庁の指示を仰ぎ解決するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年3月22日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町訪問看護ステーション運営規則

平成17年6月23日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)