○飯南町病院事業会計規程

平成26年3月28日

告示第17号

(目的)

第1条 この規程は、飯南町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 会計管理者は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを飯南町病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを飯南町病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 経過勘定管理簿

(12) 前各号に掲げるもののほか、その他各種整理簿

2 前号に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について勘定口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について勘定口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(収入の調定)

第15条 会計管理者は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 会計管理者は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 会計管理者は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決済を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 会計管理者は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決済を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、飯南町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(支出の手続)

第25条 会計管理者は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、会計管理者は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 会計管理者は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前途、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、会計管理者は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第31条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(領収書の徴収)

第33条 会計管理者は、現金の支出又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第34条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

(過誤払金の回収)

第35条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、会計管理者は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 会計管理者は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(預り金)

第37条 会計管理者は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号のいずれかに区分し、整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(たな卸資産の範囲)

第39条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品費

(2) 診療材料費

(3) 医療消耗備品費

(たな卸資産の貯蔵)

第40条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(購入)

第41条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第42条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第43条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第44条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出期間)

第45条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第46条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第47条 事務長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第44条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第48条 事務長は、第39条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第42条第2号及び第44条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第49条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第46条の規定は、前項の場合について準用する。

(帳簿残高の確認)

第50条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第51条 事務長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第52条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第53条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第51条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第54条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

(直購入)

第55条 事務長は、第39条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第68条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第42条第2号及び第44条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第44条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第56条 事務長は、第39条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第57条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第58条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第46条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(固定資産)

第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属備品

 構築物

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価額)

第60条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第61条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第62条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第63条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第64条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第65条 第43条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第66条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところにしたがって、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第67条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(事故報告)

第69条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第70条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は、売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第71条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第42条第2号及び第44条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第72条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

(減価償却の方法)

第73条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第74条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とするとする。

(減価償却の特例)

第75条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

(減損に係る会計処理)

第76条 事務長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、そのときの当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額と付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第77条 事務長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務長は、前項の規定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第78条 地方公営企業法施行規則第55条第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、同令第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第79条 地方公営企業法施行規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、同令第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(引当金の計上)

第80条 将来の特定の費用又は損失(地方公営企業法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額について、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(引当金の計上方法)

第81条 前条の各号に掲げる引当金の計上方法については、事務長が別に定める。

(予算原案作成方針)

第82条 事務長は、12月31日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。ただし、町財政担当課の示したものをもって、予算原案作成方針とすることができる。

(予算原案の町長への提出)

第83条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに町長に提出するものとする。ただし、町財政担当課の示したものをもって、予算原案作成方針とすることができる。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第84条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第85条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第86条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第87条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

(決算の調製)

第88条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第89条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な決算整理

(帳簿の締切)

第90条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後に、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 事務長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 資本的収支明細書

(10) 固定資産明細書

(11) 企業債明細書

(経理状況の報告)

第92条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第93条 この規程に基づく様式については、町長が別に定める。

(その他)

第94条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日等及び準備行為)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の例により行うことができる。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条第2項関係)

飯南町病院事業勘定科目表

1 収益

備考

病院事業収益






医業収益



医業活動に関わる収益



入院収益


入院医療に関わる収益



外来収益


外来医療に関わる収益



その他医業収益






室料差額収益

室料差額料




公衆衛生活動収益

各種予防接種、インフルエンザ予防接種などの収益




医療相談収益

学校医、産業医、各種健診事業などの収益




その他医業収益



医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主なる医業活動以外の原因から生ずる収益



受取利息配当金


有価証券、電信電話債券預金等の利息




預金利息




患者外給食収益


付添人給食及び職員給食に対する収益




患者外給食収益




その他医業外収益


電信電話債券償還金、体温計等破損代及び不用品売払代金




不用品売却収益





その他医業外収益




他会計補助金






一般会計補助金




補助金






国県補助金





事業勘定繰入金





その他補助金




長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規程により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理する




受贈財産評価額





寄附金





補助金





その他長期前受金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



2 費用

備考

病院事業費用






医業費用






給与費






給料

常勤医師、常勤歯科医師に対する給料





常勤看護師、准看護師、看護助手に対する給料





常勤薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、歯科衛生士に対する給料





常勤事務員に対する給料




手当

常勤の職員の扶養手当、期末勤勉超過勤務、診療特殊勤務、通勤などの諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫賃金




報酬

非常勤医師及び嘱託職員報酬




法定福利費





法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)その他薬品の費用




診療材料費

(ア) 診療用材料として直接消費されるもの、例えばレントゲンフィルム、酸素、ギプス粉、包帯ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷等の費用





(イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって1年以内に消費するもの、例えば注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計、氷枕などの費用





(ウ) 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用




医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)患者給食用具などであって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの。例えば聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、鍋自動天秤などの費用



経費






旅費交通費

業務のための出張費(研修に属するものを除く。)等の費用




職員被服費

従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣、靴、靴下等の費用




消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって1年以内に消耗するもの

例えば、帳簿用紙、ペン先、印肉、ゴム印などの事務用消耗品、電球、洗剤掃除用品などの費用




消耗備品費

事務用管理用の用具であって、1年を超えて使用できるものであって、減価償却を必要としないもの




光熱水費

電気料、ガス料、水道料等




燃料費

重油、灯油、ガソリン、プロパンガスなどの費用




食料費





印刷製本費

伝票、カルテ等の印刷に必要な費用




修繕費





保険料





賃借料





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




通信運搬費

電信料、電話料、送付に要する費用等などの費用




委託料





諸会費

各種団体に対する会費




交際費





雑費

前記の科目に属さない費用



減価償却費






建物減価償却費





構築物減価償却費





機械備品減価償却費





車両減価償却費





建物附属設備減価償却費





リース資産減価償却費




資産減耗費






棚卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減損耗




固定資産除去費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費



研究研修費






図書費

研究研修用図書の購入代




旅費

学会講習会出席などの旅費


医業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





一時借入金利息





リース支払利息

リース資産に対する利息



雑損費






雑損費









長期前払消費税及び地方消費税勘定償却






長期前払消費税及び地方消費税額償却

消費税法に係る勘定科目


特別損失






固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失



減損損失


事業年度の末日において予測することができない損失が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき損失の額



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



3 資産

備考

固定資産

有形固定資産






土地


事業用敷地及び公舎敷地等であり土地の取得に関して要した費用、例えば買収費整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)等の合計額



建物


事務所、作業場、倉庫等のほか建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費(土地に計上されたものを除く。)



建物減価償却累計額





構築物





構築物減価償却累計額





機械備品


医療機器など



機械備品減価償却累計額





車両


自動車など



車両減価償却累計額





建物附属設備





建物附属設備減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良工事に要した費用



その他有形固定資産




無形固定資産






借地権


土地の上に設定された民法第601条



地上権


民法第265条に規定する権利



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





その他無形固定資産




投資






長期貸付金


貸付金で返済期日が1年以上のもの








出資金





基金





その他投資




長期前払消費税及び地方消費税



消費税法に係る勘定科目



控除対象外消費税額



流動資産






現金・預金






現金


現金期限の到来した公社債の利札、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、小切手等及び振替貯金払出証書等



預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する預貯金等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収金




入院収益未収金





外来収益未収金




医業外未収金


本来の事業の経営活動によらない医業外収益に係る収益の未収金




補助金等未収金





企業債未収金





他会計借入金未収金




その他未収金


固定資産売却代金等営業及び営業外収益未収金以外の未収額




その他未収金



貸倒引当金






貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格30,000円未満の消耗備品



薬品





診療材料





医療消耗備品





その他貯蔵品




短期貸付金



貸付金で返済期日が1年以内のもの



一般貸付金


他会計及び職員貸付金以外の短期貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該事業年度の費用に属さないもので貸借対照表日から起算して1年内に費用となるべきもの



前払保険料





その他前払費用




前払金



棚卸資産等購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額その他これに類するもの



営業前払金


物品の購入等に際して前払されたもの



工事前払金


工事の請負に際して前払されたもの



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税の額


その他流動資産






一時繰出金





立替金





仮払消費税及び地方消費税


課税仕入に係る消費税及び地方消費税の額



特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5%超の場合の収入の特定収入を財源として行われた支出の課税仕入に係る控除できない消費税及び地方消費税の額



控除対象外消費税額


非課税売上に対応する課税仕入に係る消費税及び地方消費税額が納税計算上控除できない額

4 資本

備考

資本金






自己資本金






固有資本金


企業開始のとき(法適用時)における資産の総額から建設目的のための企業債、負債及び積立金の合計額を控除した額



繰入資本金


法適用後において他会計から出資された額



組入資本金


令第25条の規定に基づき組み入れた額

剰余金






資本剰余金






受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産以外の固定資産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金



補助金


償却資産以外の固定資産の建設又は改良に要する資金に充てるための補助金




国庫補助金





県補助金





他会計補助金




その他資本剰余金


上記以外の償却資産以外の建設又は改良に充てるための資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金





当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)から前年度利益剰余金処分額(又前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)に年度中の繰越利益剰余金増加高及び減少高(又は繰越欠損金減少高及び増加高)を加減した額




当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)の額




その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額

5 負債

備考

固定負債






企業債






建設改良等の財源に充てるための企業債


建設又は改良に要する資金に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設又は改良以外に要する資金に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良等の財源に充てるための長期借入金


建設又は改良に要する資金に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設又は改良以外に要する資金に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)



リース債務




引当金






その他引当金


上記以外の将来生ずることが予測される費用に備えて計上する引当金


その他固定負債




流動負債




借入金等で貸借対照表から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金


企業債






建設改良等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設又は改良に要する資金充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設又は改良以外に要する資金に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設又は改良に要する資金に充てるため他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設又は改良以外に要する資金に充てるため他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



リース債務




未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務で、未だその支払を終わっていないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額




給料





手当





賃金





法定福利費





報酬





報償費





旅費交通費





職員被服費





消耗品費





消耗備品費





光熱水費





燃料費





食料費





印刷製本費





修繕費





保険料





賃借料





通信運搬費





委託料





諸会費





雑費





交際費





図書費





旅費





薬品(貯蔵品)





診療材料費(貯蔵品)





医療消耗備品費(貯蔵品)




医業外未払金


通常の取引に基づいて発生した医業外費用の未払額




企業債利息





一時借入金利息





雑損費





賠償金





支払消費税




その他未払金


通常の取引に基づいて発生したその他の未払額




過年度損益修正損





予備費





機械及び備品購入費





土地購入費





委託費





工事請負費





施設整備費





企業債元金償還金





他会計長期借入金償還金




過年度未払金


過年度の取引に基づいて発生した未払額




医業未払金





医業外未払金





その他未払金




その他未払金


固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち未だその支払が終わらないもの


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合に、既に提供を受けた役務の対価の未払額



諸未払費用




前受金






医業前受金


主たる医業活動に係る収益の前受額



医業外前受金


主たる医業活動以外の原因から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金


預り金






医業預り金


主たる医業活動に係る預り金



医業外預り金


主たる医業活動以外から生ずる預り金


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積計上する引当金



法定福利費引当金


上記賞与引当金に係る法定福利費相当額を見積計上する引当金



その他引当金


上記以外の将来生ずることが予測される費用に備えて計上する引当金のうち、1年内に使用される見込みのもの


その他流動負債






仮受消費税及び地方消費税



繰延収益






長期前受金



償却資産に係る建設又は改良に充てるための補助金その他これらに類するもの及び建設改良等の財源に充てるための企業債償還に要する資金に充てるため他の会計から繰り入れた額



受贈財産評価額





寄附金





補助金






国庫補助金





県補助金





他会計補助金




その他長期前受金




長期前受金収益化累計額



長期前受金のうち、償却により収益化された額



受贈財産評価額





寄附金





補助金






国庫補助金





県補助金





他会計補助金




その他長期前受金



飯南町病院事業会計規程

平成26年3月28日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月28日 告示第17号
令和4年4月1日 告示第80号