○飯南町病院事業職員研修規程
平成26年6月27日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項並びに地方公営企業法(昭和25年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、病院職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が町民全体の奉仕者として職務を遂行する上において必要な知識、技能、態度等を習得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目的とする。
(研修の区分)
第3条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研修所研修
(2) 部門研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
(研修所研修)
第4条 研修所研修は、島根県自治研修所で行われる研修をいい、飯南町総務課研修担当(以下「総務課研修担当」という。)が担当する。
(部門研修)
第5条 部門研修は、職員の業務遂行に必要な専門的知識及び技能を習得させるため、院長が別に定めるところにより実施する。
(職場研修)
第6条 職場研修は、院長が日常の執務を通じ、個別指導又は集団指導により行う。
2 所属長(診療部、看護部、医療技術部及び地域医療部の長をいう。以下同じ。)は、職員に職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させるために職場研修を行うよう努めるものとする。
(自主研修)
第7条 職員は、常に職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得するよう自主研修に努めなければならない。
2 自主研修において長期に渡り職務から外れることが予測される場合は、病院の業務に支障がなく、かつ第2条に定める目的に反しない場合は承認することができる。
(研修生の決定)
第8条 研修所研修、部門研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、次の各号に定めるところによる。
(1) 研修所研修 総務課研修担当が職員を指名し、又は決定する。
(2) 部門研修 院長が指名し、又は決定する。
2 院長は、前項の規定により研修生を決定し、若しくは指名し、又は研修生が決定されたときは所属長に通知するものとする。
(所属長の責務)
第9条 所属長は、研修生が研修に専念できるように便宜を図らなければならない。
(研修生の服務規律)
第10条 研修生は、当該研修実施機関の定める規律に従い、研修に専念するものとする。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の受講を停止し、又は受講を取り消すことがある。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか受講に支障があると認められるとき。
(参加負担金等)
第11条 各協会等が主催する研修会で、院長が必要と認めたものへの参加負担金は病院で負担するものとする。この場合において、研修参加職員が非会員であるときは、会員との差額分を自己負担するものとする。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、院長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。