○飯南病院における診療情報の提供に関する指針
平成26年3月31日
訓令第16号
(趣旨及び目的)
第1条 この指針は、患者が疾病と診療の内容を十分に理解し、医療従事者と患者とが相互に信頼関係を保ちながら、協働して疾病を克服することにより、より質の高い医療を実現させることを目的として、飯南町立飯南病院(以下「病院」という。)におけるインフォームドコンセント(十分な情報を得た上での患者の選択、拒否、同意)の理念に基づいた、適正な診療情報の提供を行うための統一的な基準を定めるものである。
(基本方針)
第2条 病院では、診療情報は患者本人のものであり、自らが主体となって治療の選択を行うためには、患者が自身の診療情報を十分に得ることは極めて重要なことと考える。したがって、患者本人から診療情報の提供の求めがあった場合には原則として全てを提供するものとする。ただし、本規定に掲げる「提供しないことができる診療情報」に相当する場合には提供しない場合がある。また、本人以外からの提供の請求があった場合に関しても本規定で定める。
(用語の定義)
第3条 用語の定義を次のとおり定める。
(1) 診療情報
医療の提供の必要性を判断し、又は医療の提供を行うために、医師又はその指揮、監督下にある医療従事者が、診療などを通じて知り得た患者の健康状態や、それらに対する主観的・客観的な評価及び医療の提供の経過に関する情報
(2) 診療記録等
1) 診療録(カルテ)
医師又は歯科医師が作成する診療に関する事項の記録(医師法第24条、歯科医師法第23条)
2) 診療記録
診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績表、エックス線写真、助産録、看護記録、その他診療情報について記録された書面、画像等の一切
3) 要約書
診療記録の主要な内容を簡略にまとめたもの
4) 第三者作成資料
他の医療機関の医師からの紹介状等第三者が作成した文書及び第三者から得た情報
(3) 診療記録
患者等特定の者に対して、診療記録等を見せ(閲覧)、写しを交付(謄写)、閲覧及び謄写させ、又はこれらに代えて要約書を交付すること。
(4) 親族等
親族とは、本人の配偶者及び二親等以内の血族
なお、これによりがたい場合は、院長が診療情報の提供を必要と認めた者
(情報の提供方法)
第4条 診療情報の提供は、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録の開示など、具体的状況に即した適切な方法により行うものとする。
(情報の提供)
第5条 診療情報は、診療情報の提供を申し出ることができる者の求めにより、原則的にこれを提供する。
(情報の提供の申出)
第6条 診療情報の提供は、原則として患者本人に対して行うものとする。ただし、次に掲げる者は、患者本人に代わり申込むことができるものとする。
(1) 患者本人が未成年者又は成年被後見人である場合は法定代理人
ただし、患者本人が満15歳以上の未成年者の場合については、判断能力が不十分と認められる場合を除き本人の同意を得た親族等
(2) 患者本人の同意を得た親族等
(3) 患者本人が成人で判断能力が不十分と認められる場合は、実質的に患者のケアを行っている親族等
(4) 患者本人が死亡している場合はその親族等
(情報の提供に係る手続)
第7条 診療情報の提供に係る手続は、次のとおりとする。ただし、日常の診療活動における診療情報の説明において、一部の診療情報を閲覧に供する場合等は、この手続を省略することができる。
(1) 申請者は、別紙に定める「診療情報等提供申込書(様式1)」(以下「申込書」という。)に所要の事項を記入し、申込者本人であることを証明する書類を添付し、又は提示して、病院長へ提出しなければならない。
この申込書の受付と申込者の確認は、事務長の責任で医事課担当者が行う。
(2) 情報開示請求があったことを、医事課担当者は病院長に報告し、申込書を受付けた日から起算して15日以内に、申請者に対して「診療情報等提供回答書(様式2)」により遅滞なく通知する。
(3) 病院長は、診療情報を提供するにあたり、関係部署、関係者に必要書類の作成を命じる。
(4) 診療情報の提供は、病院が指定する場所において職員の立会いのもとに行い、その際、申込者の求めがあれば、主治医(又は関係診療科担当者)はその記載内容について説明するものとする。主治医が退職等で対応が不可能な場合は、次の順で対応する。
1) 後任医師
2) 副院長
3) 院長
(5) 申込者が、病院が保有する診療記録(原本)を病院外へ持ち出すことは禁止する。
(6) 個人情報の秘密保持の観点から、申込者に対し自己の責任において当該記録の管理を慎重に行うように注意を喚起するものとする。
(情報の提供不可)
第8条 診療情報の提供ができない場合は、次のとおりとする。
(1) 患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合
(2) 第三者の利益を害するおそれのある場合
(3) その他不適当とする事由ある場合
(4) 第三者から得た情報
紹介状に含まれる情報等、第三者から得た情報であって、提供について当該第三者の同意が得られない場合
(費用の徴収)
第10条 診療情報の提供に必要な費用は、次のとおりとする。
(1) 閲覧、口頭による説明及び要約書の交付については無料とする。
(2) 診療記録の写しの交付に要する複写費用などの実費は、申込者の負担とする。
(3) 前項の実費の額は、「飯南町病院事業の使用料及び手数料に関する条例(平成17年条例第172号)」に準ずるものとする。
(その他)
第11条 この指針に基づき、診療情報を提供するにあたり発生した運用上の問題点等については、院内で協議し、適宜この指針の見直しを行うものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第13号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
様式1~5(第7条・第9条関係)