○飯南病院健診運営委員会設置要綱

平成26年3月31日

訓令第10号

(設置)

第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院健診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、住民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、健診事業をより充実し、活動することを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、院外・院内における健診事業について所掌する。

(委員会)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる部門より選出する。

(1) 看護部 2名

(2) 医療技術部 4名

(3) 地域医療部 1名

(4) 管理部 1名

2 委員会に委員長を置き、委員長は地域医療部から選出された委員をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の開催は、委員長の判断により適宜開催する。

2 委員会は、委員長が招集し、議題等検討すべき事項は、あらかじめ委員に通知する。

(任期)

第6条 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、管理部において担当する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

飯南病院健診運営委員会設置要綱

平成26年3月31日 訓令第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第10号