○飯南病院健診運営委員会設置要綱
平成26年3月31日
訓令第10号
(設置)
第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院健診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、住民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、健診事業をより充実し、活動することを目的とする。
(任務)
第3条 委員会は、院外・院内における健診事業について所掌する。
(委員会)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる部門より選出する。
(1) 看護部 2名
(2) 医療技術部 4名
(3) 地域医療部 1名
(4) 管理部 1名
2 委員会に委員長を置き、委員長は地域医療部から選出された委員をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会の開催は、委員長の判断により適宜開催する。
2 委員会は、委員長が招集し、議題等検討すべき事項は、あらかじめ委員に通知する。
(任期)
第6条 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、管理部において担当する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。