○飯南病院医療安全管理対策指針
平成26年3月31日
訓令第14号
(委員会設置)
第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院医療事故防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 各職種の責任者により構成する医療事故防止対策委員会を設け、下記の医療安全管理対策についての協議・推進を行う。
①当院の医療安全管理対策に関する見直し
②医療事故、インシデント(ヒヤリハット事例)等に関する資料の収集と職員への周知
③職員研修の企画
④医療事故発生時の対応管理(緊急時の周辺医療機関からの応援体制を含む。)及び再発防止のための対策の立案・推進
⑤患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
(2) 委員会は原則として月1回の定例会を行う。
・定例日 毎月第4水曜日、午後5時から開催する。
・緊急開催 委員長が特に必要と認めたときは、その都度開催する。
(3) 委員会は、医療事故発生時は事実関係の把握のため、関係者に報告又は資料の提出を求める。
(4) 委員会は、職員に対しインシデントの報告を求める。
(5) 委員会は、職種・職位にかかわらず、職員が医療事故の防止に関して自由に発言できるものとする。
(6) 委員は、その職務に関して知りえた事項のうち、一般的な医療事故防止対策以外のものは、委員会及び委員長の許可なく、院外の第三者に公開してはならない。
(基本方針)
第2条 医療安全管理対策に関する基本的な考え方
(1) 医療提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命措置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を提供することを目的に策定する。
なお、本指針における事故とは、当院の医療提供に関わる場所で医療の全過程において発生する全ての事故を指し、医療職員の過誤・過失の有無を問わない。
(2) 事故防止のための基本的な考え方
①患者との信頼関係を強化し、患者と医療職員との対等な関係を基盤とする「患者中心の医療」「患者の安全を最優先に考える医療」の実現を図る。
②ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
③職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
④継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
(職員研修)
第3条 職員研修は、安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
2 研修は委員会で計画を策定し、年2回開催する。
(発生時対応、事故報告、再発防止)
第4条 医療事故発生時の対応及び事故報告及び再発防止対策
(1) 医療事故が発生した際には、医師・看護師等の連携の下に救急措置を行う。
(2) 医療事故の報告並びに管理は、次のとおりとする。
①医療事故が発生した場合は、関係者は直ちに委員会に報告する。
②報告は、「医療事故報告書」により行う。ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、事後「医療事故報告書」を作成する。
③医療事故報告書については、管理部事務室におき、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する。
(3) 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故等の説明を行う。
(4) 事実経過の記録
①医師・看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録・看護記録等に詳細に記載する。
②記録に当たっては、以下の事項に留意する。
・初期対応が終了次第、速やかに記載する。
・事故の種類・患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載する。
・想像や臆測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。
(5) 医療事故再発防止のための取組
①委員会は、医療事故報告書等に基づき事故の原因分析を行い、再発防止のための手立てについて検討を行う。
②事故防止対策については、委員会から早急に職員に徹底を図る。
(事故把捉と対応)
第5条 インシデント(ヒヤリハット事例)の把捉と対応
(1) インシデントを経験した職員は、遅滞なく報告を行う。
(2) 報告内容については、委員会において次の観点から検討を行う。
①報告に基づく事例の原因分析
②インシデント事例をなくすための対策
(3) 委員会は、インシデント事例をなくすための対策について、必要に応じ職員に周知する。
(改正)
第6条 医療安全管理対策に関する指針の見直し及び周知本指針は、必要に応じて改正するとともに、研修などを通じて職員に周知する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。