○飯南病院患者サービス委員会設置要綱
平成26年3月31日
訓令第11号
(設置)
第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院患者サービス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、飯南町及び近隣市町の住民から信頼され利用される病院を目指して、職員一人一人が患者サービス向上の視点と意識を高めるために、日々の業務を点検し、より良い患者サービスを提案していくことを目的とする。
(任務)
第3条 委員会は、院内での患者サービスの視点から以下の任務にあたる。
(1) 日々の業務の中で職員一人一人が、より良い患者サービスを提供できているか点検するとともに、問題や課題の把握に努めること。
(2) 把握した問題や課題について、各部署で検討すること。
(3) 毎月の委員会で報告するとともに、各部署から出される問題や課題について検討すること。
(4) 「ご意見箱」の管理を行なうこと。
(5) その他、院内でのイベント、環境整備等、患者サービスに資する任務
(6) 委員会で決定した事項は、委員長が管理職会議で報告し、院内に周知するとともに、実践を呼びかける。
(委員)
第4条 委員会は、各部署の職員(会計年度任用職員を含む。)から選出された委員をもって構成する。
(1) 診療部 1名
(2) 看護部 5名
(3) 医療技術部 4名
(4) 地域医療部 1名
(5) 管理部 1名
2 委員会に委員長を置き、委員長は看護部から選出された委員をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会は、毎月第3火曜日に開催する。
2 事務局は、委員会開催における資料作成や会議録作成等を行う。
3 事務局は、あらかじめ議題等検討すべき内容を委員に通知する。
(任期)
第6条 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、医療技術部において担当する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月12日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。