○飯南病院検査運営委員会設置要綱
平成26年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院検査室運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、検査業務の適切な基本方針を定め、医療の向上及び効率化・効果的な運営に寄与することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 検査内容に関する事項
(2) 検査機器に関する事項
(3) 検査試薬に関する事項
(4) 検査業務に係る各科との調整に関する事項
(5) 精度管理に関する事項
(6) その他検査業務に係る事項
(委員会の構成)
第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 委員長 1名
(2) 委員 若干名
2 委員は、次に掲げる部門より選出する。
(1) 診療部門 2名
(2) 看護部門 1名
(3) 事務部門 3名
(4) 検査部門 1名
3 委員会に委員長を置き、委員長は検査部門から選出された委員をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、原則として月1回の定例会を行う。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時会を行う。
3 委員長は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、事情聴取及び意見を聴くことができる。
4 委員会は、委員の半数以上がなければ開催することができない。
(任期)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、検査室において担当する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日訓令第2号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。