○飯南病院検査運営委員会設置要綱

平成26年3月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院検査室運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、検査業務の適切な基本方針を定め、医療の向上及び効率化・効果的な運営に寄与することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 検査内容に関する事項

(2) 検査機器に関する事項

(3) 検査試薬に関する事項

(4) 検査業務に係る各科との調整に関する事項

(5) 精度管理に関する事項

(6) その他検査業務に係る事項

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 委員長 1名

(2) 委員 若干名

2 委員は、次に掲げる部門より選出する。

(1) 診療部門 2名

(2) 看護部門 1名

(3) 事務部門 3名

(4) 検査部門 1名

3 委員会に委員長を置き、委員長は検査部門から選出された委員をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、原則として月1回の定例会を行う。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時会を行う。

3 委員長は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、事情聴取及び意見を聴くことができる。

4 委員会は、委員の半数以上がなければ開催することができない。

(任期)

第6条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、検査室において担当する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日訓令第2号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

飯南病院検査運営委員会設置要綱

平成26年3月31日 訓令第6号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第6号
平成27年6月1日 訓令第2号