○飯南病院給食委員会設置要綱
平成26年3月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院給食委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、食事療養の内容について審議し、食事の質の向上及び患者サービスの改善を目指すことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 治療上の基準又は喫食状況、患者のし好等の調査による献立上の基準に関する事項
(2) 栄養に関する知識の普及及び調査・研究事項
(3) その他、目的達成のため必要な事項
(委員会の構成)
第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 委員長 1名
(2) 委員 10名
2 委員会に委員長を置き、管理栄養士をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる部門より選出する。
(1) 医師 1名
(2) 看護師 6名
(3) 臨床検査技師 1名
(4) 歯科衛生士 1名
(5) 管理部 1名
(職務)
第5条 委員長は、会務を統括する。
(会議)
第6条 委員会は、原則として毎月1回定例会を行う。
2 委員会は委員長が招集し、委員会の議長となる。
3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、管理栄養士が行う。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。