○飯南病院給食委員会設置要綱

平成26年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院給食委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、食事療養の内容について審議し、食事の質の向上及び患者サービスの改善を目指すことを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 治療上の基準又は喫食状況、患者のし好等の調査による献立上の基準に関する事項

(2) 栄養に関する知識の普及及び調査・研究事項

(3) その他、目的達成のため必要な事項

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 委員長 1名

(2) 委員 10名

2 委員会に委員長を置き、管理栄養士をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる部門より選出する。

(1) 医師 1名

(2) 看護師 6名

(3) 臨床検査技師 1名

(4) 歯科衛生士 1名

(5) 管理部 1名

(職務)

第5条 委員長は、会務を統括する。

(会議)

第6条 委員会は、原則として毎月1回定例会を行う。

2 委員会は委員長が招集し、委員会の議長となる。

3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、管理栄養士が行う。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

飯南病院給食委員会設置要綱

平成26年3月31日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第5号