○飯南病院薬事審議会設置要綱
平成26年3月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院薬事審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審議会は、病院の薬事に関する唯一の組織として、円滑な運営を図るとともに、診療業務の向上及び健全な病院経営に寄与することを目的とする。
(審議事項)
第3条 審議会は主として次の事項を審議する。
(1) 院内における医薬品の管理・運営に関する事項
(2) 新規採用薬品及び採用取消薬品に関する事項
(3) 院内医薬品集及び約束処方の作成並びに医薬品の情報交換に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、薬事全般に関する事項
(審議会の構成)
第4条 審議会は、次に掲げる9人の委員をもって組織する。
(1) 病院施設長
(2) 院長
(3) 副院長
(4) 医師 2名
(5) 薬剤師
(6) 看護師 2名(外来及び病棟の責任者)
(7) 管理部 薬剤担当
2 審議会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
3 委員長は、審議会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職を代行する。
(会議)
第5条 審議会は、原則として毎月第2月曜日に開催する。
2 委員長が必要と認めたときは、臨時の審議会を開催することができる。
3 審議会は、委員の過半数かつ薬剤師の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(任期)
第7条 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第8条 審議会の事務は、管理部において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は審議会で定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。