○飯南病院輸血療法委員会設置要綱

平成26年3月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院輸血療法委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は当院の診療計画に基づき、最良の診療業務が遂行できるよう輸血に関する審議検討を行い、健全な病院経営管理に寄与することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 輸血療法の適応の問題に関すること。

(2) 血液製剤の選択に関すること。

(3) 輸血検査項目・術式の選択及び精度管理に関すること。

(4) 輸血実施時の手続に関すること。

(5) 院内での血液の使用状況(供給及び輸送方法)に関すること。

(6) 輸血療法に伴う事故や副作用・合併症対策に関すること。

(7) 前号のほか輸血療法に関すること。

(委員会の構成)

第4条 委員会は委員長1名、副委員長1名及びその他の委員をもって構成する。

2 委員長及び副委員長には、診療部の医師がその任にあたる。

3 委員は、次に掲げる部門より選出する。

(1) 診療部門 2名(医師)

(2) 看護部門 1名(看護師)

(3) 薬剤部門 1名(薬剤師)

(4) 検査部門 1名(臨床検査技師)

(5) 事務部門 3名

(会議)

第5条 会議は、委員長が偶数月の第3月曜日に招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、その都度招集することができる。

2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。ただし、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代行する。

3 委員長は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

4 委員長は必要と認めるときは、関係職員その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(記録の保存)

第6条 委員会の審議内容は記録し、5年間保存する。

(任期並びに任命)

第7条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員長は、院内における輸血業務全般について、実務上の監督及び責任を持つ医師を任命することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、検査室において担当する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会において定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

飯南病院輸血療法委員会設置要綱

平成26年3月31日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)