○飯南病院院内感染防止対策委員会設置要綱

平成26年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 飯南町立飯南病院に飯南病院院内感染防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、病院内における微生物の感染を積極的に防止し、病院衛生管理の万全を期することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 院内感染防止のための調査・研究に関すること。

(2) 院内感染防止の対策に関し、必要な事業。

(3) その他、目的達成のため必要なこと。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

(3) 委員 14名

2 委員は、次に掲げる部門より選出する。

(1) 診療部 5名

(2) 看護部 3名

(3) 医療技術部 6名

(4) 管理部 3名

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は病院施設長を充て、副委員長は委員の中から選出する。

(職務)

第5条 委員長は、会務を統括する。

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、原則として月1回の定例会を行う。ただし、委員長が必要と認めたときは臨時会を行う。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、管理部において担当する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

飯南病院院内感染防止対策委員会設置要綱

平成26年3月31日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第4号