○飯南町健康なまちづくり推進協議会設置規則

平成17年1月1日

規則第67号

(目的)

第1条 町民が生涯にわたって健やかで安心して暮らせる地域づくりを目指して、本町の実態に応じた保健計画を樹立し、健康増進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、「飯南町健康づくり推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健計画の策定及び推進に関すること。

(2) 町民の健康づくりに対する意識啓発に関すること。

(3) 親と子の健康づくりに関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事業に関すること。

2 協議会は、前項各号の事項について自ら実践活動を行うことができる。

(組織)

第4条 協議会の委員は、30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱をする。

(1) 行政関係者

(2) 医療関係者

(3) 学校関係者

(4) 町民組織、各種団体

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。

3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、会長及び副会長は、委員の中から互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第8条 協議会に専門事業を研究協議し、各種保健活動を円滑に推進するため専門部会を置くことができる。

(専門部会委員)

第9条 専門部会委員は、会長が委嘱する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、保健福祉課で行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町健康なまちづくり推進協議会設置規則

平成17年1月1日 規則第67号

(平成17年1月1日施行)