○飯南町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年1月1日

条例第105号

(設置)

第1条 飯南町が行った予防接種(投与を含む。以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、飯南町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について医学的な見地から調査及び審議を行うものとする。

(1) 予防接種による健康被害の当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(2) 予防接種による健康被害の当該事例で必要と考える場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等

(3) その他予防接種による健康被害について、町長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医学経験者

(2) 行政経験者

(3) その他学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議等の請求)

第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 会長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければこれを開き、議決することができない。

3 会長は、必要に応じ委員会に予防接種に関係のある職員及びその他の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(服務)

第8条 委員会は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第9条 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年1月1日 条例第105号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第105号